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令和8年度介護保険料の特例措置

2026年6月25日追加

特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。

この措置は令和8年度介護保険料に限られた一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

そのため、市民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  1. 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で別府市に住民登録がある
  2. 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

特例措置の内容

  1. 合計所得金額を税制改正前の水準まで引き上げる
  2. 令和8年度市民税非課税の方は、介護保険独自で課税・非課税判定を行う

例:単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合

市民税

合計所得金額
35万円(給与所得控除額65万円)
課税区分
非課税

介護保険料

合計所得金額
45万円(給与所得控除額55万円)
課税区分
課税(第6段階)

※介護保険料の算定においては、給与所得控除を55万円として計算するため、市民税の課税・非課税の判定と一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記「特例措置の内容」の2の措置は行わずに保険料を算定する特例減免を適用します。

※税制改正の影響で、本来なら非課税であると見込んで控除の引き上げ分の範囲の就労(就労収入の増加)した方が、保険料の判定で不利にならないよう調整(特例減免)を行います。

※市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方については、当初決定された保険料額を通知した後、7月頃から減免を適用した保険料額を通知する予定です。

お問い合わせ

高齢者福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1463

Eメール:epw-hw@city.beppu.lg.jp

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