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介護保険 適用除外

2026年4月1日追加

適用除外とは

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方および、65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、障害関連法・生活保護法などの適用を受けて介護保険適用除外施設に入所されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険の被保険者になりません。

対象者

次に該当する方は、介護保険法施行法第11条及び介護保険法施行規則第170条の規定に基づき、介護保険の適用除外となります。

  1. 障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者
  2. 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
  3. 次に掲げる施設に入所、入院している方
    • 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
    • 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
    • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
    • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法に規定する療養を行う部分に限る。)
    • 生活保護法に規定する救護施設
    • 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
    • 障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
    • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
    • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する施設(同法に規定する療養介護を行うものに限る。)

適用除外に関する届出

介護保険適用除外施設に入所または退所される場合は、介護保険 資格取得・異動・喪失の届出が必要です。

届出を行う場合は、事前に高齢者福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢者福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1463

Eメール:epw-hw@city.beppu.lg.jp

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