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社会福祉連携推進法人の各種手続

2024年4月1日更新

法令等にしたがい、主に以下のような手続が必要となりますので、該当する場合には、お早めに監査指導室にご相談ください。

定款変更(社会福祉法第139条、社会福祉法施行規則第40条の13)

(1)認可申請

定款変更は、(2)の届出事項を除き、認定所轄庁の認可を受けなければ、効力を生じません。実施する社会福祉連携推進業務の変更等により、定款の記載内容を変更する場合は、(2)の届出事項を除き、理事会及び社員総会の決議を経た後、認定所轄庁に定款変更認可申請をしてください。

(2)届出

定款変更のうち次の定款変更届出事項に該当している場合は、理事会及び社員総会の決議を経た後、認定所轄庁に定款変更届出をしてください。

社会福祉連携推進方針変更(社会福祉法第140条)

社会福祉連携推進方針変更は、認定所轄庁の認定を受けなければなりません。実施する社会福祉連携推進事業の変更等により、社会福祉連携推進方針の記載内容を変更する場合は、理事会及び社員総会の決議を経た後、認定所轄庁に社会福祉連携推進方針変更認定申請をしてください。

代表理事の選定・解職(社会福祉法第142条、社会福祉法施行規則第40条の14)

代表理事の選定又は解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、効力を生じません。代表理事を選定又は解職する場合は、理事会の決議を経た後、認定所轄庁に代表理事(選定・解職)認可申請をしてください。

お問い合わせ

ひと・くらし支援課 監査指導室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1003

Eメール:kansa.sow-hw@city.beppu.lg.jp

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