文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

2026年8月3日追加

概要

平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を追加給付する判決が出ました。

それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額を追加給付することとなりました。

詳細については平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

厚生労働省は「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しています。追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせは以下の連絡先にお電話ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号
0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間
平日 9:00~17:00 ※8月から10月は土日祝日も対応

対象となる世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた人がいる世帯、障害者加算等が算定されていた人がいる世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯等。

現在保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になる場合があります。

申出(手続き)及び支給時期

現在別府市で生活保護受給中の世帯

申出(手続き)は不要です。

令和8年7月31日に保護費の受取口座に振り込みました。

※過去に別府市で生活保護廃止になったことのある世帯で、その期間のものが追加給付の対象になる場合、現在と世帯主の氏名が同一であれば申出(手続き)不要で後日保護費を受け取られている口座に振り込みます。それ以外の場合は当時の世帯主からの申出(手続き)が必要です。令和8年8月3日から別府市ひと・くらし支援課にて受付します。

過去に別府市で生活保護を受給し、現在、別府市では生活保護を受けていない世帯

保護受給時の世帯主から別府市への申出が必要です。

以下の書類をご準備し、提出してください。

必ず提出いただく書類

必要に応じて提出いただく書類

※手続きに必要な戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の発行手数料は「本人負担」となります。

申出に当たってのチェックリスト

申出に当たっては、申出に当たってのチェックリストを確認の上、提出してください。

提出先(送付先)

〒874-8511 別府市上野口町1番15号

別府市役所 ひと・くらし支援課(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付担当 行)

対象期間のうち、別府市以外で生活保護を受給していた世帯

該当の自治体にお問い合わせください。

よくある質問(Q&A)

Q1
私は追加給付の対象ですか
A1
平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を受給していた多くの世帯が対象ですが、受給期間や障害者加算等の有無により、追加給付の対象にならない世帯もあります。
また、既に生活保護を廃止されている世帯も対象ですが、お亡くなりになられた人についての給付は対象とはなりません。
Q2
現在、生活保護受給中ですが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか
A2
収入認定の対象になりません。

お問合せ

別府市ひと・くらし支援課

コールセンター:0977-21-1570

※個別の給付額や個人情報を含む情報については、お答えできない場合がありますのでご了承ください。

掲載担当

ひと・くらし支援課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1113

Eメール:sow-hw@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る