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建設業の資金供給の円滑化及び下請保護等を図るため、別府市が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者(以下「請負者」という。)が、別府市の承諾を得て工事請負代金債権を 事業協同組合等に譲渡することにより、同組合等から融資を受けることができる制度です。
本制度により請負者は、工事の施工過程で、下請業者への工事代金の支払等を目的とした低金利率の資金融資や、未完成部分の工事に対する融資を受けることが可能となり、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。
別府市では、「下請セーフティネット債務保証事業」及び「地域建設業経営強化融資制度」の2種類の制度を導入します。
下請セーフティネット債務保証事業は、事業協同組合等が行う転貸融資と(財)建設業振興基金の債務保証とを組み合わせることにより、公共工事や社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を受注・施工している請負者へ低利な施工資金を提供するとともに、下請業者への支払条件の改善を図るための事業です。
請負者は、本事業により、出来高部分について融資を受けることができます。
地域建設業経営強化融資制度とは、建設業者が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設企業の金融の円滑化を推進することを目的とした制度です。
請負者は、本融資制度により、出来高部分及び未完成工事部分の融資を受けることができます。ただし、未完成工事部分の金融保証の融資は、前払金の支払いを受けた工事のみが対象となります。
別府市が発注した工事を受注・施工している中小・中堅元請建設事業者
※中小・中堅元請建設事業者ろは、原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は従業員数1,500人以下の元請建設事業者
別府市が発注する予定価格が130万円を超える建設工事のうち履行期限まで30日間以上の工期がある建設工事とします。ただし、次の(1)~(3)の建設工事は除きます。
工事請負代金債権は、次の(1)~(3)により、債権譲渡額が変わります。
債権譲渡を承諾する時期は、当該建設工事の出来高(債務負担行為・前年度から繰り越しされた工事については最終年度の工事に係る出来高)が、2分の1以上に到達したと認められる日以降になります。
債権譲渡先は、事業協同組合等又は財団法人建設業振興資金が被保証者として適当と認める民間事業者になります。
会社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
北保証サービス(株) | 北海道札幌市中央区 北4条西三丁目1番地 |
011-241-8654 | 北海道建設業信用保証(株) |
(株)建設経営サービス | 東京都中央区 築地五丁目5番12号 |
03-3545-8523 | 東日本建設業保証(株) |
(株)建設総合サービス | 大阪府大阪市西区 立売堀二丁目1番2号 |
06-6543-2848 | 西日本建設業保証(株) |
※上記の民間事業者は、備考欄に掲げる保証事業会社の完全子会社です。
地域建設業経営強化融資制度を利用する請負者は、出来高部分の融資の他に、金融機関から未完成部分についても融資を受けることが可能です。
※金融機関から未完成部分の融資を受ける場合、保証事業会社から債務保証を受けなければなりません。また、前払金の支払いを受けた工事が対象になります。
お問い合わせ
契約検査課 建設管理係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)
電話:0977-21-1264