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スライド条項の運用

2022年11月1日追加

別府市では、原材料費等の価格高騰を踏まえた適正な請負代金額の確保のため、別府市公共工事請負契約約款第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)(いわゆるスライド条項)において、契約締結後においても受注者からの協議の申出があった場合には適切に協議に応じること等により、状況に応じた必要な契約変更を実施することができる規定を設けています。

つきましては、当該条文に基づくスライド条項の運用等についてお知らせします。

『別府市公共工事請負契約約款』第25条

賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更

全体スライド
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

単品スライド
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

インフレスライド
6 予期する事のできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
項目 ①全体スライド
(第1項~第4項)
②単品スライド
(第5項)
③インフレスライド
(第6項)
適用対象工事
  • 工期が12箇月を超える工事
  • 残工期が2箇月以上ある工事
※比較的大規模な長期工事
  • すべての工事
  • 残工期が2箇月以上ある工事
  • すべての工事
  • 残工期が2箇月以上ある工事
条項の趣旨 比較的緩やかな価格水準の変動に対応する措置 特定の資材価格の急激な変動に対応する措置 急激な価格水準の変動に対応する措置
請負額変更
の方法
対象 請負契約締結の日から12箇月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来高部分を除くすべての資材(鋼材類、燃料油類等) 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
受注者
の負担
残工事費の1.5% 対象工事費の1.0%
(①又は③と併用の場合、①又は③適用期間における負担はなし)
残工事費の1.0%
(約款第29条「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。単品スライドと同様の考え)
再スライド 可能
(①又は③適用後、12箇月経過後に適用可能)
なし
(部分払いを行った出来高部分を除く工期内すべての特定資材が対象のため、再スライドの必要がない。)
可能
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単品スライド増額変更の場合の計算例

計算例1

請負代金額
200,000,000
1%相当額
2,000,000
スライド額
S=2,400,000-2,000,000=400,000
注)価格は税込み
各品目 各材料 価格変動前の金額 価格変動後の金額 変動額 対象の判定
燃料油 軽油 1,000,000 1,200,000 200,000 ×
ガソリン 500,000 600,000 100,000
合計 1,500,000 1,800,000 300,000
鋼材類 異形棒鋼 4,000,000 6,000,000 2,000,000 〇
H形鋼 1,000,000 1,400,000 400,000
合計 5,000,000 7,400,000 2,400,000

計算例2

請負代金額
100,000,000
1%相当額
1,000,000
スライド額
S=1,100,000+1,900,000-1,000,000=2,000,000
注)価格は税込み
各品目 各材料 価格変動前の金額 価格変動後の金額 変動額 対象の判定
燃料油 軽油 3,000,000 4,000,000 1,000,000 〇
ガソリン 500,000 600,000 100,000
合計 3,500,000 4,600,000 1,100,000
鋼材類 異形棒鋼 3,000,000 4,500,000 1,500,000 〇
H形鋼 1,000,000 1,400,000 400,000
合計 4,000,000 5,900,000 1,900,000

運用について

運用については、大分県の運用に準じる。

お問い合わせ

契約検査課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1264

Eメール:con-ga@city.beppu.lg.jp

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