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災害時における保育所等の臨時休園等のガイドライン

2026年9月14日追加

目的

市内の認可保育所および保育所型認定こども園(以下、「保育所等」という。)において、自然災害により人的・物的被害が生じるおそれがある場合に、園児・児童・保護者、職員の安全を守るため、保育所等の臨時休園等の対応についてガイドラインを定める。

対象施設

市内の認可保育所および保育所型認定こども園

(対象外の施設において、本ガイドラインに基づく臨時休園等の判断を妨げるものではない。)

基本的な対応方針

保育所等は、保護者が就労等により家庭で保育できない児童を保育することを目的とする施設であり、非常時であっても可能な限り保育を提供することが求められている。

児童の安全確保を最優先としたうえで、施設及び周辺の安全確認を行い、児童受け入れのための職員確保に努め、受け入れ人数を制限するなどの対応により、可能な限り開所することを原則とする。

そのうえで、災害による被害を最小限に抑えるためのやむを得ない措置として、臨時休園等の対応を実施するものとする。

判断基準

災害の種類により、別府市が発令する「避難情報」の「警戒レベル」や災害の規模(気象庁の警報を基に、市防災局が判断するもの。)に基づいて判断する。

なお、台風等ある程度予想がつくものは、 原則、前日15時までに臨時休園等の判断を行う。

災害の種類 災害の規模 開園前 保育中
風水害※ 避難情報
警戒レベル3(高齢者等避難)
原則、開園。 原則、開園
土砂災害警報は、全園臨時休園 土砂災害警報は、降園要請後、全園臨時休園(状況に応じて避難準備)
避難情報
警戒レベル4以上(避難指示)
全園臨時休園 降園要請後、全園臨時休園(状況に応じ、安全確保ができるうちに避難開始)
地震 震度5弱以上 全園臨時休園 降園要請後、全園臨時休園
※周囲や施設の安全点検を行う(状況に応じ、安全確保ができるうちに避難開始)
※風水害
河川氾濫(大河川の氾濫)、大雨(低地の浸水・大河川以外の氾濫)、土砂災害(がけ崩れや土石流)、高潮(海水面の上昇や波の打上げによる浸水)のうち、別府市が最も影響を受けると考えられる土砂災害に注意する。

再開の目安

臨時休園は、原則1日単位とする。 臨時休園日の原則15時時点において、警報の解除、周囲の安全確認、施設の安全確認、職員体制の確保、給食体制(弁当持参も含む)等により、翌日の開園が可能な場合は翌日から再開する。

臨時休園等の周知

応急的な保育

防災、医療、介護、警察、自衛隊、行政、ライフライン復旧等に従事する者で、両親ともに、もしくはひとり親であって、当該災害の対応業務に従事する者等の児童については、臨時休園時中であっても、施設の安全面、職員体制の確保ができる範囲で、応急的な保育の実施に努めるものとする。

応急的な保育を実施する場合は、通常の保育と異なる取扱い(開・閉園時間や弁当持参等)について、保護者に周知を行う。

臨時休園時の保育料・給食費の取扱い

自然災害等における保育所等の臨時休園について、保育料・給食費の減免や日割り計算は原則行わない。

報告等

その他

お問い合わせ

子育て支援課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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