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療育手帳(知的障がいのある方や児童)

2022年11月29日更新

18歳以前に知的な発達に遅れがみられる方に対して、知的障害者福祉法に基づき、障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中等度)、B2(軽度)の手帳が交付されます。

また、手帳を取得することで、障がいの程度により各種福祉サービスや制度を利用することができます。

新規申請に必要な書類等

手続きの流れPDF

※通知カードの場合は、写真付身分証明書(免許証等)が必要となります。

知的障害者更生相談所 療育手帳の交付等事務(大分県ホームページ)

障害者手帳のカード化について

これまでは紙型の障がい者手帳ですが、これからはカード型も選択できるようになりました。どちらでも、これまでどおりご利用いただけます。

紙型からカード型への変更手続きに必要なもの

申請場所

市役所障害福祉課

お問い合わせ

障害福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1413

Eメール:haw-hw@city.beppu.lg.jp

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