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児童手当

2024年1月15日更新

目的・趣旨

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

制度のしくみ

支給対象

別府市に住所を有し中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

対象児童の年齢・第何子かなどによって支給額が決まります。

支給額
(月額)
0歳~3歳未満 3歳~小学校修了前 中学生
15,000円 第1子・第2子  10,000円 10,000円
第3子以降     15,000円
  1. 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
  2. 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額・所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812 1048
  1. 所得税法に規定する老人扶養親族がある方についての限度額は、一人につき6万円を加算した額。
  2. 扶養親族が6人以上の場合は、一人につき38万円を加算した額。

所得額とは源泉徴収票の給与所得控除後の金額、または確定申告書の所得金額の合計金額です。

現況届

令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要になりました。

現況届の提出が必要な方

申請が必要な方

出生・転入等に伴う申請

出生・転入等で新たに支給対象となった方で…

転入、または第1子出生 認定請求
第2子以降の出生 額改定請求

※離婚協議中別居で子と同居している方や子が施設を退所された方などについても申請が必要になることがあります。

申請に必要なもの

認定請求
  1. 通帳(申請者名義)
    ※「ゆうちょ銀行」への振込をご希望される方は「総合口座通帳」をご持参ください。
  2. 申請者の健康保険証(3歳未満の児童を養育し各種共済組合に加入している方のみ)
  3. 申請者および配偶者の個人番号カードまたは通知カードなど番号提示ができるもの(メモ等不可)
  4. 本人確認書類
  5. (本人以外が申請に来る場合)代理権のわかるもの(委任状など)および代理人の身元確認ができる書類
額改定請求
  1. 本人確認書類

※養育状況等により別途書類が必要な場合があります。

※申請者とは、対象児童を養育している父母で、家計の主宰者です。

申請期間

出生・転入・施設退所等に伴う申請

受給事由が発生した日の翌日から15日以内
(受給事由が発生した月の翌月から支給となります)

公務員職場を退職された方は職場を退職された日の翌日から15日以内

※15日以内に申請がない場合、手当を支給できない期間が発生することがあります。必ず15日以内に申請してください。

申請場所

市役所子育て支援課又は各出張所で手続をしてください。
(公務員の方は職場で手続をしてください)

子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」をご利用ください

子育てワンストップサービス(「ぴったりサービス」)から児童手当の手続が可能となりました。

ご利用にあたっては、マイナンバーカード、パソコン(インターネット接続のもの)、ICカードリーダライタが必要となります。

なお、マイナンバーカードは、申請してお受け取りまで1カ月程度かかりますのでご注意ください。

支給日

6月10日(2月分~5月分)、10月10日(6月分~9月分)、2月10日(10月分~1月分)

※上記の支給日が金融機関休業日の場合は、その前営業日に支給します。

その他(届出・手続)

届出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき
(出生・転入・施設退所等)
転出(他の市町村に住所が変わるとき)
(転出先にて)
児童手当認定請求書、転出連絡票(別府市で発行)
出生・施設退所等により支給対象児童が増えたとき
養育しなくなった等により支給対象児童が減ったとき
(施設入所等)
受給者が公務員になったとき
  • 児童手当受給事由消滅届
    (別府市役所に提出)
  • 児童手当認定請求書
    (勤務先に提出)
受給者又は養育児童の氏名や住所が変わったとき 氏名住所等変更届
受給者の加入する年金が変わったとき
(3歳未満の児童を養育している方のみ)
支給要件の児童と別居したとき 別居監護申立書
別居する児童の個人番号カードまたは通知カードなど番号提示ができるもの(メモ等不可)
支給対象の児童を養育しなくなったとき
(施設入所等)
婚姻・離婚の届出をしたとき
上記の届出(手続)が遅れると児童手当が受けられなくなったり、児童手当を返還していただくことがありますので、速やかに届け出てください。

寄附

児童手当の寄附制度は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援したいという思いをお持ちの方で、児童手当受給資格者が、手当額の全部または一部を別府市に寄附することができる制度です。
寄附をご希望の方は子育て支援課までご相談ください。

お問い合わせ

子育て支援課 給付支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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