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社会教育関係団体

2024年2月1日更新

社会教育関係団体とは

社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」とされています。

現在、さまざまな学習グループ、ボランティアサークルなどが、自主的な団体として、公民館などの社会教育施設で活動しています。

学習・文化・スポーツ・まちづくりなどの様々な分野で、自らの楽しみだけでなく、地域において豊かな人間関係や地域関係をうみだし、ひいては地域社会への還元につながるような社会教育に関する事業を行うことを主な目的として、自主的で広く市民に開かれた運営がなされている団体の中から、別府市教育委員会において認定された団体を、「別府市社会教育関係団体」といいます。

詳しくは、別府市社会教育関係団体の認定に関する要綱をご覧ください。

別府市では、現在54団体を社会教育関係団体として認定しています。

令和6・7年度 別府市社会教育関係団体認定申請受付

令和5年度 申請書受理後、新規・継続に関わらず全ての申請について各種委員会による審査等を行い、認定の可否を決定します。

認定の申請受付期間

令和6年2月1日(木曜日)~令和6年3月29日(金曜日)

認定基準(「別府市社会教育関係団体の認定に関する要綱第2条」)

別府市社会教育関係団体の認定を受けることができるものは、次の各号に掲げる基準の全てを満たすものとする。

  1. 公の支配に属しない団体であること。
  2. 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体で、その事業を計画的かつ継続的に行い、その成果が十分に期待できるものであること。
  3. 営利を目的とした事業、政治活動及び宗教活動を行わない団体であること。
  4. 団体の組織及び運営に関し次の要件の全てを備えていること。
    • ア 規約又は会則を有すること。
    • イ 団体の意思を表明する代表者並びに団体の意思を形成し、及び執行する機構又はこれに準ずるものが確立していること。
    • ウ 団体活動の本拠としての事務所を市内に有し、かつ、主な活動の場所が市内であること。
    • エ 団体活動のための自己財源及び独自の経理機能を有すること。
    • オ 設立から1年(休止期間がある場合は、1年に当該休止期間を加えた期間)が経過しており、かつ、活動実績が1年以上あること。
    • カ おおむね10人以上で構成される団体であること。
    • キ 構成員相互の親睦のみを目的とする団体でなく、広く市民を対象として活動する団体であること。

申請に必要な書類

  1. 認定申請書(様式第1号)
    認定申請書(様式第1号)
    【記入例】認定申請書(様式第1号)
  2. 団体の規約または会則
  3. 役員及び会員名簿
  4. 令和5年度事業報告書
  5. 令和5年度収支決算書および会計監査報告書
  6. 令和6年度事業計画書及び収支予算書
  7. 令和5年度社会教育に関する活動の実績報告書
    令和5年度社会教育に関する活動の実績報告書
    【記入例】令和5年度社会教育に関する活動の実績報告書

別府市社会教育関係団体認定期間

令和6年6月1日~令和8年5月31日

お問い合わせ

社会教育課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1587

Eメール:lle-be@city.beppu.lg.jp

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