文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

ひとり親家庭の医療費助成金

ひとり親家庭の医療費助成金とは?

母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童及び父母のない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。

医療費の助成を受けるには、「認定請求書」を提出して受給資格者証の交付を受ける必要があります。

受給資格者証の交付申請

助成対象者

  1. 父母が離別等をした児童
  2. 1.を養育している母子・父子家庭の母もしくは父
  3. 父母のいない児童

※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいいます。

※この制度には所得制限が定められており限度額以上の方は助成を受けることができません。

申請に必要なもの

申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険証、印鑑銀行口座等ですが、状況に応じて必要な書類が異なりますので、子育て支援課の窓口で説明を受けてから申請してください。

※受給資格の取得年月日は、認定請求書を提出した月の翌月の初日です。

助成を受けるには?

医療機関等の窓口で、保険証と一緒に受給資格者証を提示してください。

保険診療の自己負担分が助成されます。(市役所への領収書提出は不要です)

父母については一部自己負担金の支払いが必要となります。

通院:1回 500円まで(一医療機関ごとに月4回まで自己負担あり。5回目以降無料)
入院:1日 500円まで(一医療機関ごとに月14日まで自己負担あり。15日目以降無料)
薬局:無料
児童
通院、入院、薬局:いずれも無料

県外の医療機関や整骨院等を受診する場合

県外の医療機関や整骨院などを受診した場合は、一旦窓口で支払った後で申請が必要となります。(この場合も一部自己負担金については払い戻しされません。)

※申請書(ひとり親家庭医療費助成金支給申請書)はダウンロードできます

申請先
子育て支援課
申請に必要なもの
・申請書(医療機関の記載がない場合は領収書必要)
・印鑑
・ひとり親家庭医療費受給資格者証
・健康保険証
  1. 申請書は月ごと、医療機関ごと、個人ごと、入院・外来ごとに必要です。
  2. 医療機関の欄は、病院(医院、薬局等)で記入してもらってください。
    (又は領収書添付)

受給中の届出

資格の更新

毎年8月中に引き続き支給要件に該当するかの審査を行います。

受給資格の変更

資格の喪失

※届出をせずに助成を受けた場合、助成対象でない期間の全ての既助成額を返還していただくことになります。

お問い合わせ

子育て支援課 給付支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る