
一般的に親密といわれる関係にある人(配偶者、内縁の夫・妻、婚約者、恋人など)から他方への暴力のことをDV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。男性から女性に対する暴力だけでなく、女性から男性に対する暴力も意味しますが、社会的、経済的、肉体的に弱い立場にある女性が被害者になることが多いのが現状です。
DVによる被害者については、DV防止法により保護が図られています。ただし、その対象とされているのは、配偶者や内縁の夫・妻からの暴力であり、恋人間の暴力については適用されません。(離婚後も元配偶者から引き続き暴力を受けている場合は保護対象です。)
DV防止法において「配偶者からの暴力」とは、DV加害者である配偶者の以下の”1.”又は”2.”に該当する行動であると規定されており、殴る、蹴るなどの「身体的暴力」に限定されるものではありません。
身体的暴力をふるう配偶者は、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)により被害者から引き離すことができます。また、DV被害者のために相談窓口や一時保護所が設けられています。
「DVから逃れたい」「身内や友人にDVで困っている人がいるがどうしよう」とお悩みの方は、ひとりで悩まず相談窓口・専門機関にご相談ください。