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長期優良住宅促進法に定める居住環境基準・災害配慮基準

1.地区計画の区域内における取扱い

地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画に適合しない場合は、認定を行わない。
地区計画の詳細はこちらをご覧ください

2.別府市景観計画の区域内における取扱い

申請建築物が、建築物別府市景観計画に適合しない場合は、認定を行わない。
別府市景観計画の詳細はこちらをご覧ください

3.都市計画施設の区域内における取扱い

都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内においては認定を行わない。
※都市計画施設の詳細は都市計画課の窓口にてご確認ください

4.建築協定の区域内における取扱い

次の建築協定の区域内において、申請建築物が当該協定に適合しない場合は、認定を行わない。

建築協定書写しPDFの利用制限

ここに掲載されている協定書は、閲覧及び印刷を目的として本課に保存されている写しを見やすく整えたものです。協定内容については、あくまでも協定者との個別協議が必要となります。

上記事項に同意しPDFを利用します 同意しません

5.災害配慮基準(令和4年2月20日新設)

申請建築物が以下の区域内にある場合は、認定を⾏わない。

※ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合を除く。

※具体的な内容につきましては都市計画課の窓口にてご相談ください。

※1~4の基準については、⻑期優良住宅の普及の促進に関する法律の施⾏⽇(平成21年6⽉4⽇)から適⽤する。
5の基準については、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行日(令和4年2月20日)から適用する。

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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