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空き家対策

2023年11月17日追加

2024年2月19日更新

空き家所有者等の意向調査実施についてご協力のお願い(2024年2~3月)

令和4年に実施した建物の実態調査にて判明した空き家と思われる建物所有者等に対し、意向調査を行います。アンケートを送付しますので、回答のご協力をお願いします。

令和5年度の補助金の受付について

各種補助金は、令和5年度の受付は終了しました。

令和6年度については、5月以降を予定しています。

平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が策定され、本市では平成27年より空き家対策に取り組んでいます。

空き家の適正管理は所有者・管理者の責務となります。

市は、各施策により空き家対策をすすめています。

空き家の相談窓口

空き家の相談は都市計画課の空き家担当までご相談ください

電話:0977-21-2570(直通)

所有している空き家について専門家へ相談したい場合は、大分県が業務委託している相談窓口があります。

空き家の相談会(市民相談)

不定期。開催時はこちらでお知らせします。

身近な法律相談(要予約)

不動産の登記(売買、贈与、相続など)、成年後見など

日時
第1火曜日※祝日の場合は翌週の火曜日
13:30~16:00(1組30分以内)
場所
別府市男女共同参画センター
予約先
大分県司法書士青年の会事務局 電話:0979-26-0535

不動産相談(要予約)

宅地建物取引に関すること

日時
第2木曜日13:00~16:00 ※受付 15:00まで
場所
別府市男女共同参画センター
主催者
大分県宅地建物取引業協会別府支部(別府市中央町8番24号)
電話:0977-21-8578 ※9:00~15:00 不定休
日時
第3木曜日9:30~12:00 ※受付 11:30まで
場所・主催者
大分県宅地建物取引業協会別府支部(別府市中央町8番24号)
電話:0977-21-8578 ※9:00~15:00 不定休

相続・遺言相談(要予約)

相続・遺言など

日時
第4水曜日(祝日の場合は翌日)10:00~12:00
場所
別府市男女共同参画センター
主催者
大分県行政書士会別府支部 電話:0977-76-5250

空家等対策計画について

令和4年度に本市全域の空き家調査を行い、空家等対策計画を改訂しました。

空き家の適正管理について

空き家の適正管理は、所有者・管理者の責務です。周辺の方に迷惑がかからないよう、適正な管理に努めてください。

空家等対策の推進に関する特別措置法抜粋

(空家等所有者等の責務)

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

管理が適正にされず、「特定空家等※」と認められた場合で、対策を行わなかった場合は、対策をとるよう勧告することがあります。

この勧告により、敷地が、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、当該特例の対象から除外されることとなります。

特定空家等(例)1の写真

特定空家等(例)1

特定空家等(例)2の写真

特定空家等(例)2

※空家等対策の推進に関する特別措置法抜粋

(定義)

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

空き家の管理に困っている方

空き家の活用について

空き家を維持管理することは大変です。また、建物は使用されないままだと、老朽化が進みます。

所有している空き家の賃貸・売却をしませんか。

空き家の相談窓口にご連絡ください。

空き家の所有者の方

空き家を利用したい方

その他

関係法令

関連ホームページ

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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