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債権の種類

この条例では、市の債権を次の3つに分類し、各債権に応じ、適切に管理していきます。

分類 定義 主な債権
強制徴収公債権 公法上の原因により発生するもので、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができる債権
  • 市税
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料 等
非強制徴収公債権 公法上の原因により発生するもので、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができない債権
  • 公の施設の使用料
  • 生活保護返還金(生活保護法第63条) 等
私債権 私法上の原因(主に契約等)によるもので、市と市民などが対等な関係で両当事者の合意に基づいて発生する債権
  • 市営住宅使用料
  • 水道料
  • 各種貸付金返還金 等

お問い合わせ

債権管理課 整理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1121

Eメール:col-pf@city.beppu.lg.jp

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