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石綿による健康被害の救済に関する法律

「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正(平成23年8月30日施行)により、「特別遺族弔慰金等」の請求期限が下表のとおり延長されました。

① 皮腫及び石綿による肺がんによりお亡くなりになった場合

お亡くなりになった日 改正前請求期限改正後請求期限
平成18年3月26日まで 平成34年3月27日
(改正期限前請求/平成24年3月27日)
平成18年3月27日から
平成20年11月30日まで
平成35年12月1日
(改正期限前請求/平成25年12月1日)
平成20年12月1日以降 死亡後15年以内
(改正期限前請求/死亡後5年以内)

② 著しい呼吸機能障害を伴う
    石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった場合

お亡くなりになった日 改正前請求期限改正後請求期限
平成22年6月30日まで 平成38年7月1日
(改正期限前請求/平成28年7月1日)
平成22年7月1日以降 死亡後15年以内
(改正期限前請求/死亡後5年以内)

救済給付の対象となる指定疾病

  1. 中皮腫
  2. 石綿による肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

これらの疾病により、現在療養中やご遺族の方は、労災保険等の対象とならない場合でも、申請手続後に認定された場合、医療費や弔慰金等の救済給付が受けられます。

【申請等の相談・受付窓口】

① 独立行政法人環境再生保全機構

電話: 0120-389-931
H P: http://www.erca.go.jp/

② 環境省九州地方環境事務所

電話: 096-214-0332

③ 最寄りの各保健所

お問い合わせ

生活環境課 環境安全係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1134

Eメール:env-le@city.beppu.lg.jp

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