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後期高齢者医療制度

2023年10月16日更新

目次

詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページでもご確認できます。

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障がいがある65歳以上の方で、広域連合にて認定を受けた方

※一定の障がいがある方とは次のいずれかに該当する方です。

資格取得

このようなとき 届出に必要なもの
75歳になる方 手続は不要です。
※ 誕生日までに後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付いたします。
転入された方
  • 前住所地の発行する負担区分証明書
    (県内の市町村からの転入の際は不要)
  • マイナンバー法に基づく本人確認書類 ※
    • 窓口で手続きする方の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きのもの)
    • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
    • 本人以外が手続きする場合は、委任状

※詳しくはマイナンバーを利用する事務での「本人確認」についてをご確認ください。

65歳以上で一定の障がいのある方
  • 各種手帳
  • 現在加入されている健康保険証
生活保護を
受けなくなったとき
  • 保護廃止(または停止)決定通知書

医療費の負担割合

医療機関で診療を受けた場合の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」のいずれかです。
保険証に自己負担割合(「1割」「2割」「3割」のいずれか)が明記されています。

※次の方が3割負担です。
被保険者で市民税の課税所得が145万円以上の方が世帯にいる方。

※2割負担の方はこちらをご覧ください。
後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直し(2割負担施行)

保険料

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。

保険料の決まり方

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は大分県後期高齢者医療広域連合で、2年ごとに決められます。

保険料(限度額66万)均等割額(被保険者1人当たりいくらと計算)所得割額(前年所得(※)×所得割率で計算)

軽減措置

世帯の状況に応じて、均等割額が軽減されます。

軽減割合 令和5年度
7割 「基礎控除額(43万円)+10万円×{年金・給与所得者数-1}」を超えない世帯
5割 「基礎控除額(43万円)+29万円×世帯の被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}」を超えない世帯
2割 「基礎控除額(43万円)+53.5万円×世帯の被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}」を超えない世帯

詳細については、7月に大分県後期高齢者医療広域連合が送付する被保険者証に同封されているリーフレットでご確認ください。

元被扶養者の均等割額の軽減

後期高齢者医療の資格取得の前日に、被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで、保険料の均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)

保険料の納め方

年金からの引落し(特別徴収)と納付書による納付又は口座振替(普通徴収)の2通りに分かれます。

年金からの引落し(特別徴収)

年金が年額18万円以上の方は、保険料は年金から引き落とされます。(2月、4月、6月、7月に通知します。)ただし、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引落しの対象にはなりません。

※介護保険料が引き落とされている年金が対象となるため、複数の年金を受給されている方等については、引落しにならない場合があります。

納付書による納付(普通徴収)

特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替での納付になります。(7月に通知します。)納期は7月から翌年2月までの8期となっています。

納付書は市内金融機関、郵便局、コンビニエンスストアスマホアプリで利用できます。

※特別徴収の対象とならない方は、次の方です。

保険料を滞納したとき

特別な理由がなく保険料を滞納したときには、有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることもあります。資格証明書で医療機関にかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額をこえた場合、限度額を超えた分が支給されます。

※初回のみ申請が必要です。(該当者には広域連合から通知します)
以後は該当があれば自動的に支給されます。

医療費自己負担限度額等

下の表の住民税非課税世帯の人、現役並み所得Ⅰ、Ⅱの人はそれぞれの区分に応じた限度額の適用を受けるため、限度額を超える医療を受ける場合には、限度額適用・(標準負担額減額)認定証を医療機関に提示してください。
そのほかの区分の人は、保険証の提示だけで限度額が適用されます。

なお、住民税非課税世帯の人は、この認定証の提示によって、入院時の食事代・居住費も減額されます。

限度額適用・(標準負担額減額)認定証の有効期間1年間(申請時のみ直近の7月末まで)です。(8月から翌年7月)
限度額適用・(標準負担額減額)認定証は、初回のみ申請が必要です。以後は該当していれば自動更新され、送付されます。

1か月の自己負担限度額

所得区分 負担
割合
外来+入院
(世帯ごと)
食事代(1食) 認定証
要・不要
外来
(個人ごと)
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上の人がいる世帯
3割 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
≪多数回140,100円≫ ※4
460円 不要
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上690万円未満の人がいる世帯
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
≪多数回93,000円≫ ※4
460円
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上380万円未満の人がいる世帯
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
≪多数回44,400円≫ ※4
460円
一般Ⅱ
課税所得28万円以上145万円未満の人がいる世帯※1※7
2割 18,000円または、
(6,000円+(総医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限144,000円)
57,600円
≪多数回44,400円 ※2≫
460円 不要
一般Ⅰ
課税所得28万円未満の人のみの世帯 ※1
1割 18,000円
(年間上限(年間上限144,000円)
460円
低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯 ※5
8,000円 24,600円 210円 ※3
低所得者Ⅰ
住民税非課税世帯 ※6
(年金年収80万円以下など)
15,000円 100円

※1 世帯の後期高齢者医療制度で医療を受ける人の収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合を含みます。

※2 過去12か月以内に3月以上、外来+入院(世帯ごと)の上限額に達した月があった場合は、4月目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※3 1食210円の世帯の人は、長期入院(過去1年間に低所得者Ⅱの期間で91日以上入院)該当の場合、長期入院に係る申請日以降1食160円になります。
入院日数のわかる書類(病院の証明、領収書など)を添えて申請が必要です。なお、食事代は自己負担額を超える部分を後期高齢者医療が負担します。

※4 過去12か月以内に3月以上、上限額に達した月があった場合は、4月目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※5 世帯全員が住民税非課税の世帯の人。(低所得者Ⅰの区分を除く)

※6 世帯全員が住民税非課税の世帯の方で、かつ世帯全員の各種所得が0円となる人。

※7 一般Ⅱで医療費の窓口負担割合が2割の方については、詳しくは後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直し(2割負担施行)についてをご覧ください。

高額介護合算制度

同じ世帯内の一年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた分が支給されます。該当者には、一年に一回広域連合から通知します。申請は、毎年必要になります。

特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病

の場合、認定を受けると、その疾病にかかる医療費の自己負担額が、一つの医療機関につき1か月で外来・入院それぞれ10,000円となります。

申請に必要なもの

療養費の支給

自己負担額を除く補装具等の費用が支給されます。

※補装具の申請には次のものが必要です。

健康診査について

健康診査は、糖尿病等の生活習慣病を早期発見、早期治療するために行われます。
広域連合から送付される受診券と保険証を持参ください。無料で受診できます。

>> 詳しくはこちら

はり・きゅう・マッサージ

被保険者の方には、申請により、はり・きゅう・マッサージ利用券を発行します。この券は、訪問での施術や、保険適用の施術には使用できません。

1回につき1枚で1,100円の補助が受けられます。

申請に必要なもの

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、喪主に対して葬祭費が支給されます。
(支給額20,000円)

申請に必要なもの

各種申請書等について

大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ内の「各種申請書等」からダウンロードできます。

>> 各種申請書等(大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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