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別府市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、公共建築物等における地域材の利用の促進の意義、公共建築物等における地域材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、別府市が整備する公共建築物等における地域材の利用の目標等を定めた「別府市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を策定しましたのでお知らせします。

別府市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針

掲載担当

農林水産課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1133

Eメール:aff-te@city.beppu.lg.jp

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