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国民健康保険税について

2024年4月1日更新

国保税の納期内納付にご協力ください。

国保税の納付書は市内金融機関、郵便局、コンビニエンスストアやスマホアプリで利用できます。また、便利な口座振替もご利用いただけます。

利用可能な店舗や条件の詳細は納付書裏面に記載していますのでご確認ください。

※保険年金課では夜間窓口を開設しています。保険税の納付や納付相談、加入や脱退の手続きにご利用ください。
開設日時は国民健康保険・後期高齢者医療制度の夜間窓口をご確認ください。

目次

令和6年度の改正内容について

区分 世帯の減額所得基準額(令和5年度) 世帯の減額所得基準額(令和6年度以降)
7割減額 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
5割減額 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)−1)以下 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)−1)以下
2割減額 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下

(※)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等収入が125万円を超える方)

国民健康保険税 令和5年度 令和6年度
医療分
(0歳~74歳)
後期高齢者支援金分
(0歳~74歳)
介護納付金分
(40歳~64歳)
医療分
(0歳~74歳)
後期高齢者支援金分
(0歳~74歳)
介護納付金分
(40歳~64歳)
所得割率
(1人ずつ計算)
9.30% 2.40% 2.72% 9.30% 2.40% 2.72%
均等割額
(1人つき)
25,200円 7,000円 9,800円 25,200円 7,000円 9,800円
平等割額
(一世帯につき)
20,000円 4,600円 7,000円 20,000円 4,600円 7,000円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円 650,000円 240,000円 170,000円

※年齢40歳の夫婦2人と子ども2人(うち未就学児1人)で加入の場合。(所得は1人分として計算)

所得額 令和5年度 令和6年度 差額
0円 49,000円 49,000円 0円
200万円 357,300円 357,300円 0円
400万円 678,600円 678,600円 0円
900万円 1,040,000円 1,060,000円 20,000円

産前産後の国民健康保険税減額制度(令和6年1月1日施行)

令和6年1月1日から産前産後の国民健康保険税減額制度が始まります。

出産する国民健康保険加入中の被保険者の国民健康保険税(所得割額と均等割額)が産前産後期間の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)減額されます。

国民健康保険税の求め方

国民健康保険税は、推計医療費から必要となる保険税の総額を決定し、必要な額を“応能割”(所得に応じた額)と“応益割”(受益に応じた額)に分けて算出されます。

“応能割”となる部分は皆さんの前年中の所得に基づいて算出されます。“応益割”となる部分は世帯ごとや、被保険者の人数に基づき算出されます。

※納税義務者は世帯主です。

また、国民健康保険税は医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分をそれぞれに算出(応能割と応益割)し合算し賦課されます。

図

介護納付金分について

介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)の方につきましては、介護納付金分も賦課されます。

後期高齢者支援金について

平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設され、平成20年度分からはすべての方に後期高齢者支援金分も納めていただくことになりました。

国民健康保険税の試算

以下のリンク先に国民健康保険税の試算表を掲載しています。【令和6年度】
所得に応じたおよその国民健康保険税が計算できますのでご利用ください。

※試算表2ページ目の試算例を参考にご利用ください。

※事業活動や株式投資に伴う損益通算等があり試算が困難な場合は保険税係までお問い合わせください。

国民健康保険税の内訳

令和6年度

保険税=所得割(所得×税率)+均等割(被保険者数×税額)+平等割(一世帯につき)

  医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分(40~64歳)
所得割額
(一人ずつ計算)
(前年中の総所得-43万円)
×9.30%
(前年中の総所得-43万円)
× 2.40%
(前年中の総所得-43万円)
× 2.72%
均等割額
(一人につき)
被保険者数 × 25,200円 被保険者数 × 7,000円 被保険者数 × 9,800円
平等割額
(一世帯につき)
20,000円 4,600円 7,000円
限度額 650,000円 240,000円 170,000円

※賦課限度額を超える場合、賦課限度額までが課税されます。

※前年中の総所得金額、山林所得金額、分離長期・短期譲渡所得金額、株式等に係る譲渡所得金額、先物取引に係る所得等の合計額

※未就学児(義務教育就学前)の子どもの均等割額(医療分+後期高齢者支援金分)は5割軽減で計算されます。

計算例(所得400万円の場合)

世帯構成:年齢40歳の夫婦2人と8歳の子供1人と3歳の子供1人で加入の場合。(所得は1人分として計算)

医療分

所得割額
(4,000,000円−430,000円(基礎控除))×9.30%(所得割率)=332,010円 …①
均等割額
3名(未就学児除く被保険者数)×25,200円(均等割額)=75,600円 …ア
1名(未就学児の被保険者数)×25,200円(均等割額)-12,600円=12,600円 …イ
(ア+イ):75,600円+12,600円=88,200円 …②
平等割額
20,000円 …③
医療分合計
(①+②+③):440,200円(百円未満切捨て)

後期高齢者支援金分

所得割額
(4,000,000円-430,000円(基礎控除))×2.40%(所得割率)=85,680円 …①
均等割額
3名(未就学児除く被保険者数)×7,000円(均等割額)=21,000円 …ア
1名(未就学児の被保険者数)×7,000円(均等割額)-3,500円=3,500円 …イ
(ア+イ):21,000円+3,500円=24,500円 …②
平等割額
4,600円(平等割額) …③
支援金分合計
(①+②+③)114,700円(百円未満切捨て)

介護納付金分

所得割額
(4,000,000円-430,000円(基礎控除))×2.72%(所得割率)=97,104円 …①
均等割額
2名(被保険者数)×9,800円(均等割額)=19,600円 …②
平等割額
7,000円(平等割額) …③
介護納付金分合計
(①+②+③)123,700円(百円未満切捨て)

合計

合計年税額
678,600円

年度途中の取得・喪失の場合

  1. 賦課期日後に納税義務が発生(取得)した場合、発生した日の属する月から賦課され、その月の分から保険税を納付していただきます。
  2. 賦課期日後に納税義務が消滅(喪失)した場合、消滅した日の属する月の前月まで賦課され、その月の分までの保険税を納付していただきます。
  3. 年度内に40歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月から介護納付金分が賦課され、その月の分から介護納付金分を加えた保険税を納付していただきます。
  4. 年度内に65歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月の前月までの介護納付金分が賦課されます。
  5. 年度内に75歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日が属する月の前月までのの医療分及び後期高齢者支援金分が賦課されます。
  6. 4.については、誕生日の前日が属する月の前月まで、5.については、誕生日が属する月の前月までの分を算定し、年度当初から月割額で賦課されています。このため、年度途中に65歳または75歳に到達した場合でも納付していただく保険税額は変わりません。

軽減制度

世帯(世帯主と被保険者)の前年の合計所得額が下記の金額以下の場合、"応益割"(均等割、平等割)が減額されます。

※収入の有無にかかわらず、所得申告をしていないと軽減は受けられません。

※事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せず支払者の所得とし、専従者給与所得はないものとして判定します。

※分離譲渡所得については、特別控除前の金額で判定します。

※1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

区分 世帯の軽減基準所得(令和5年度) 世帯の軽減基準所得(令和6年度以降)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
5割軽減 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)−1)以下 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)−1)以下
2割軽減 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下

(※)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等収入が125万円を超える方)

後期高齢者医療制度への移行に伴う激変緩和措置

後期高齢者医療制度に移行する方と同居する国保加入者の保険税負担が急に増えないようにするための激変緩和措置を行います。

国民健康保険に加入している世帯で、後期高齢者医療制度に移行する人を含む世帯の場合

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行した場合、国民健康保険に残った方の保険税が急に増えないようにするため、次のような措置を行います。ただし、旧国保被保険者が その世帯から異動した場合はその異動があった年度まで、また、世帯主が変更された場合はその時点でこの措置はなくなることになりますのでご注意ください。

保険税の軽減が引き続き受けられます

保険税の軽減を受けている世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った後も、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、後期高齢者医療制度に移った年と同様に、保険税の軽減が受けられます。

平等割が減額されます

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより単身世帯となる人について、保険税のうち平等割が、移行後最初の5年間は2分の1減額、その後3年間は4分の1減額されます。

被用者保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の人(65歳以上)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

被扶養者であった方は、所得により算定する所得割額が免除されます。均等割が資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り半額になります。(被扶養者であった方のみで構成される世帯は均等割と同様に平等割が半額になります。)

※均等割及び平等割は、保険税の軽減制度による均等割及び平等割の減額や後期高齢者医療制度への移行に 伴う平等割の減額をあわせて減額前の額から半額を限度に減額されます。

特別徴収(年金からの引落し)

平成20年4月より国民健康保険税の特別徴収(年金からの引落し)が始まりました。

特別徴収の対象者

特別徴収から普通徴収への切替

国民健康保険税を特別徴収(年金からの引落し)により納付していただく予定となっている方のうち、次の要件に該当し、特別徴収から普通徴収への切替を希望する方は、国民健康保険税を口座振替(普通徴収(により納付していただくことができるようになりました。

※今までどおり、年金からの引落しを希望する方は、手続きは必要ありません。

普通徴収への切替ができる要件

国民健康保険税を口座振替により納付することが要件となります。

切り替え手続き

  1. 以前に国保税を口座振替によって納付されていた方
    保険年金課の窓口にお越しください。
  2. 初めて口座振替で納付される方
    まず、口座をお持ちの金融機関に、通帳・通帳届出印・納税通知書をお持ちになりお申込みください。
    その後、口座振替の申込書の控えをお持ちになり、保険年金課の窓口へお越しください。

※口座振替を希望される場合は、事前に申出方法などを保険年金課までお問合せください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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