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社会福祉連携推進法人

2024年4月1日更新

社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として、令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月1日から創設された一般社団法人です。

2以上の社会福祉法人等の法人が社員として参画し、6つの社会福祉連携推進業務(①地域福祉支援業務・②災害時支援業務・③経営支援業務・④貸付業務・⑤人材確保等業務・⑥物資等供給業務)の全部又は一部を選択して実施しますが、社会福祉連携推進業務に支障がない範囲で、一定の要件を満たす場合は、その他の業務を行うことができます。ただし、社会福祉事業を行うことはできません。

別府市が行う社会福祉連携推進法人関連の主な業務

別府市では、主たる事務所が別府市内にあり、別府市内のみでその事業を実施する社会福祉連携推進法人を対象として、以下の業務を行っています。

業務内容 根拠法令(社会福祉法)
社会福祉連携推進認定 第127条
社会福祉連携推進法人の定款変更認可(届出受理) 第139条第2項、第3項
社会福祉連携推進方針の変更 第140条
社会福祉連携推進法人の代表理事の選定・解職の認可 第142条
社会福祉連携推進法人への立入検査 第144条で準用する第56条第1項
社会福祉連携推進法人への改善勧告 第144条で準用する第56条第4項
社会福祉連携推進法人が改善勧告に期限内に従わない旨の公表 第144条で準用する第56条第5項
社会福祉連携推進法人への改善措置命令 第144条で準用する第56条第6項
社会福祉連携推進法人への業務停止命令・法人役員解職勧告 第144条で準用する第56条第7項
社会福祉連携推進法人の現況報告書等の届出受理 第144条で準用する第59条
社社会福祉連携推進認定の取消 第145条
社会福祉連携推進認定の取消に伴う贈与契約の成立通知 第146条第6項

別府市長が認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人

現時点で対象となる社会福祉連携推進法人はありません。

社会福祉連携推進法人の設立をお考えの方へ

社会福祉連携推進法人を設立する場合は、社会福祉法第125条の規定に基づき、認定所轄庁の認定を受けなければなりません。

社会福祉連携推進法人の設立をお考えの方は、監査指導室までご相談ください。

お問い合わせ

ひと・くらし支援課 監査指導室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1003

Eメール:kansa.sow-hw@city.beppu.lg.jp

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