文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

現場代理人の常駐義務の緩和

2024年4月1日更新

令和4年6月1日から発注する建設工事について、要件を満たす場合に現場代理人の常駐義務を緩和し、複数の工事現場に同一の現場代理人を配置できるようになります。

令和5年4月1日から兼任できる工事の種類が増えます。

詳しくは下記の表をご確認ください。

常駐義務の緩和により兼任が可能な工事

  1. 別府市が発注した工事であること。(別府市上下水道局を含みます。)
  2. 対象の工事が次の表に指定する工事の種類に該当し、かつ《指定の等級》であるもの。
    建設工事の種類 等級 備考
    土木一式工事 D等級 -
    建築一式工事 D等級 -
    電気工事 C等級 令和5年4月1日より追加
    管工事 C等級 令和5年4月1日より追加
    舗装工事 C等級 令和5年4月1日より追加
  3. 兼任が可能であることを特記仕様書等に明示してあるもの。

兼任要件

  1. 監督員との連絡体制が確保されていること。
  2. 必ずいずれかの現場に常駐していること。
  3. 兼任する工事の種類が同一であること。

以上の要件を全て満たしている場合、2件まで兼任することができます。

また、災害復旧工事など緊急性があるもの等については3件まで兼任を可能とする場合があります。

建設工事の難度などを考慮し、兼任が可能な場合は特記仕様書等に記載いたしますので入札の際にご確認ください。

ただし、工事現場の兼任により管理体制に不備が生じるなどの事情がある場合は兼任を取り消すことがあります。

兼任をする際の手続き

落札後、現場代理人の兼任を希望する場合は、下記の通知書を提出してください。

現場代理人の常駐義務を兼任する場合の運用例

兼任対象ではない工事(従来の工事)

例1の画像

※2件の現場にはそれぞれ別現場代理人を配置する必要があります。

兼任対象の工事

例2の画像

※条件を満たせば2件の現場に同じ現場代理人を配置することができます。

※以下の点に注意してください。

例3の画像

例4の画像

お問い合わせ

契約検査課 建設管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1264

Eメール:con-ga@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る