
市民の方や観光客の方が海に親しみながら憩うことのできる交流の場を提供し、災害応急対策の拠点とするために、別府国際観光港多目的広場ができました。
- 広場の概要
- 広場の利用について
- 広場の使用許可について
- 広場の利用Q&A
広場の概要
- 面積 20,000m2、南北約270m、東西約45m~95m(下図のとおり)
- 管理用出入口3箇所、ベンチ12基、電源コンセント3箇所、給水口4箇所

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広場の利用について
一般利用について
多目的広場は、「条例で定められている行為」を除き、自由にご利用できます。ただし、下記に記載している行為(「広場の使用許可について」参照)を行う場合は許可が必要です。(使用料が必要です。)
マナーについて
市民や観光客の方々が気持よく利用できるよう、下記の事項を必ず守ってください。
- 他の利用者や近隣住民に迷惑となる行為はやめましょう。
- 犬など散歩させる場合には、必ずリードをつけてください。
- フンは必ず持ち帰りましょう。
- ゴミは必ず持ち帰りましょう。
- 花火・たき火やバーベキューなど火気の使用はできません。
- 芝生の保護のため、車両(車、単車、自動車)の乗り入れはできません。
- 野営、キャンプはできません。
- 芝生、樹木や施設などは大切にしましょう。
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広場の使用許可について
多目的広場で、下記の行為を行う場合は市長の許可が必要です。ただし、場合によっては許可できないことがありますので、事前にご相談ください。
- (1) 営業、販売、募金その他これらに類する行為
- (2) 競技会、展示会その他これらに類する催し
- (3) 広場内の給水口又はコンセントを使用する場合
手続について
※注意事項
- 減免がない場合は、減免関係書類は不要です。
- 給水口やコンセントを使用した場合は、職員が確認を行いますので。使用料を納入してください。(広場の土地の使用料は前納で行い、水道料・電気料は後納してください。)
減免について
下記の場合は、使用料を減免、または減額できます。
- (1)市が主催する行事に使用する場合
- ・・・免除
- (2)市が共催する行事に使用する場合
- ・・・50%の減額
- (3)学校教育法第1条に規定する学校及び児童福祉法
-
- 第7条第1項に規定する児童福祉施設が使用する場合
- ・・・免除
- (4)その他市長が特に公益上必要と認めた場合
- ・・・減額または免除
使用料の還付について
使用料の納入後であっても、下記の場合は全額還付できます。
- (1)市長の都合により使用を取り消した場合
- (2)使用者の責任によらない天災地変の理由により使用できなかった場合
- (3)使用者が使用する3日前までに取りやめを申し出た場合で、相当の理由がある場合
使用料について
- ・営業、販売、募金その他これらに類する行為
- ・・・20円/m2・日
- ・競技会、展示会その他これらに類する催し
- ・・・20円/m2・日
- ・競技会、展示会その他これらに類する
-
- 催しのために設けられる仮設工作物
- ・・・20円/m2・日
- ・その他の占用
- ・・・20円/m2・日
- ・給水口
- ・・・189円/m3・日
- ・コンセント(1箇所あたり最大3kw)
- ・・・262円/4時間
※(給水口、コンセントは税込表示)
注意事項
- (1)申請書は別府市役所3Fの都市政策課まで提出してください。
- (2)申請書の提出は広場使用日の2週間前までにお願いします。
条例及び規則
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広場の利用Q&A
- Q1:どんな場合に申請が必要ですか?
- A:屋台を出して営業を行う行為、自治会のイベントや競技会などの催し、遠足などのレクリエーションを団体で行う場合は申請が必要です。
- Q2:申請書はどこに提出すればよいですか?
- A:別府市役所3F都市政策課へ提出してください。電話、郵送、FAX、E-mailでの申込はできません。
- Q3:広場の図面が欲しいのですがどうすればよいですか?
- A:別府市都市政策課までご連絡ください。図面をE-mailで送付いたします。(広場の一部を使用する場合、図面で使用する範囲を決定し、申請書とともに提出していただく必要があります。)
- Q4:広場の使用許可(一部)をとったのですが、仕切りはした方がよいですか?
- A:他の利用者に迷惑にならないよう、使用者は仕切り(コーンなど)をしましょう。
- Q5:キャッチボールをして良いですか?
- A:他の利用者に迷惑にならない少人数で、場所を占用しなければ自由に使用して構いません。また、野球やフットサルなどチームを組んで試合や練習を行うことは他の利用者の迷惑となり、硬いボールやスパイクで芝を痛めることがあるので認められません。
- Q6:広場で花火やバーベキューをしてよいですか?
- A:火気を使用することは、条例により禁止されています。バーベキューやたき火、花火などを行うことはできません。
- Q7:広場内で犬と散歩をしてよいですか?
- A:広桟橋で犬など(小型犬を含む)と放し飼いで散歩することは、他の利用者に迷惑となるので、禁止します。散歩をさせる場合には必ずリード(引き綱)をつけてください。また、フンは必ず持ち帰りましょう。
- Q8:駐車場はどこにありますか?
- A:駐車場はありません。隣接する第三埠頭駐車場をご利用ください。なお、広場全部を使用する場合など大規模なイベントの場合、広場より海側の駐車場を使用できる場合がありますので、ご相談ください。(通常、海側の駐車場は閉鎖されています。)
- Q9:学校教育法第1条に規定する学校及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設とは何ですか?
- A:学校教育法第1条に規定する学校とは・・・
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です。
児童福祉法第7条第1項に規定する学校とは・・・
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターです。
- Q10:広場の使用許可をとっていたのですが、当日に雨が降り、広場を使用できませんでした。このような場合は還付してくれるのでしょうか?
- A:雨が降った状態で催しを行った場合、芝を痛める恐れがあるので、基本的には使用を控えてください。また、雨が降って広場を使用しなかったときは、還付できますので、還付申請書を提出してください。
- Q11:広場の半分を使用し、コンセントの使用時間が5時間だった場合、使用料はいくらになりますか?
- A:広場の土地使用料(前納) =10,000m2×20円×1.05=210,000円
コンセント・水道使用料(後納)=262円×2=524円 → 520円(10円未満切り捨て)
広場の土地使用料は、1m2で1日当たり20円です。また、給水口及びコンセント以外の使用料については、消費税を別途徴収しますので1.05をかけます。算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは切り捨てますが、この場合は端数がでないので21万円を前納してください。
コンセントは1箇所4時間あたり262円です。4時間を満たない端数があるときは、未満又は端数の時間を4時間として計算します。従って、5時間の使用では262円×2=524円となります。また、算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは切り捨てるので、520円となります。コンセント・給水使用料は後納をしてください。
また、同じように、使用水量の計算においても、1立方メートル未満であるとき又はその水量に1立方メートル未満の端数がある時は、未満又は端数の水量は1立方メートルとして計算します。