本事業における耐震診断とは・・・受講登録者(※1)が、(財)日本防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により行う診断のことを言います。
(※1)知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事の指定する講習を受講し、大分県建築物総合防災推進協議会に登録した者 (※2)昭和56年5月31日以前に交付された確認通知書 昭和57年1月1日に存在が確認することのできる不動産登記簿・固定資産課税台帳・納税通知書により確認
★建築士については、「おおいた住まい守り隊」の登録者である建築士に依頼することをお勧めします。 「おおいた住まい守り隊」の登録者は、市に提出する書類作成の講習を受講しており、「良心的な耐震補強業務の遂行にあたること」を宣誓しています。
※申請内容に変更等が生じた場合は、別府市担当者へ速やかにご連絡下さい。
本事業における耐震改修とは・・・耐震改修工事を行った後に、(財)日本防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により行う診断の評点が1.0以上となるものです。なお、本工事を行うための耐震補強計画は、受講登録者(※1)が作成したものに限ります。
★建築士及び施工業者については、「おおいた住まい守り隊」の登録者である建築士に依頼することをお勧めします。 「おおいた住まい守り隊」の登録者は、市に提出する書類作成の講習を受講しており、「良心的な耐震補強業務の遂行にあたること」を宣誓しています。
耐震診断・耐震改修をしたいけれど、誰に頼んで良いかわからないという方には、「おおいた住まい守り隊」隊員に依頼することをオススメします。 「おおいた住まい守り隊」の名簿は、別府市役所の建築指導課窓口で閲覧できます。