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家屋に対する課税 9 住宅用家屋証明適用要件・添付書類

一般住宅(特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外)

新築されたもの(注文住宅)

租税特別措置法施行令 第41条イ(a)保存登記 税率0.15%(第72条の2)

適用要件

添付書類

  1. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
  2. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  3. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  4. 区分所有建物で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  5. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)

租税特別措置法施行令 第41条イ(b)保存登記 税率0.15%(第72条の2)

適用要件

添付書類

  1. 次のいずれか(写しでもよい)
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
  2. 家屋未使用証明書(写しでもよい)
  3. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
  4. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  5. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  6. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  7. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

保存登記済みで建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)

租税特別措置法施行令 第41条イ(b)移転登記 税率0.3%(第73条)

適用要件

添付書類

  1. 売買されたものの場合は、次のいずれか(写しでもよい)
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
    競落により取得したものの場合
    • 代金納付期限通知書(写しでもよい)
  2. 家屋未使用証明書(写しでもよい)
  3. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
  4. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  5. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  6. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  7. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

特定認定長期優良住宅

新築されたもの(注文住宅)

租税特別措置法施行令 第41条イ(c)保存登記 税率0.1%(第74条)

適用要件

添付書類

  1. 特定認定長期優良住宅の認定通知書(写しでもよい)
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)
  2. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
  3. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  4. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  5. 区分所有建物で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  6. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)

租税特別措置法施行令 第41条イ(d)保存登記 税率0.1%(第74条)

適用要件

添付書類

  1. 特定認定長期優良住宅の認定通知書(写しでもよい)
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)
  2. 次のいずれか(写しでもよい)
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
  3. 家屋未使用証明書(写しでもよい)
  4. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
  5. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  6. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  7. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  8. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

保存登記済みで建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)

租税特別措置法施行令 第41条イ(d)移転登記

建売住宅:税率0.2%(第74条) 分譲マンション等:税率0.1%(第74条)

適用要件

添付書類

  1. 特定認定長期優良住宅の認定通知書(写しでもよい)
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)
  2. 売買されたものの場合は、次のいずれか(写しでもよい)
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
    競落により取得したものの場合
    • 代金納付期限通知書(写しでもよい)
  3. 家屋未使用証明書(写しでもよい)
  4. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
  5. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  6. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  7. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  8. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

認定低炭素住宅

新築されたもの(注文住宅)

租税特別措置法施行令 第41条イ(e)保存登記 税率0.1%(第74条の2)

適用要件

添付書類

  1. 低炭素建築物新築等計画認定通知書(写しでもよい)
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)
  2. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
  3. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  4. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  5. 区分所有建物で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  6. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)

租税特別措置法施行令 第41条イ(f)保存登記 税率0.1%(第74条の2)

適用要件

添付書類

  1. 低炭素建築物新築等計画認定通知書(写しでもよい)
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)
  2. 次のいずれか(写しでもよい)
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
  3. 家屋未使用証明書(写しでもよい)
  4. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
  5. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  6. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  7. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  8. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

保存登記済みで建築後使用されたことのないもの(建売住宅、分譲マンション等)

租税特別措置法施行令 第41条イ(f)移転登記 税率0.1%(第74条の2)

適用要件

添付書類

  1. 低炭素建築物新築等計画認定通知書(写しでもよい)
    (変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)
  2. 売買されたものの場合は、次のいずれか(写しでもよい)
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
    競落により取得したものの場合
    • 代金納付期限通知書(写しでもよい)
  3. 家屋未使用証明書(写しでもよい)
  4. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
  5. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  6. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  7. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  8. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)

保存登記済みで建築後使用されたことがあり、特定の増改築等がされたもの

租税特別措置法施行令 第42条第1項ロ(a)移転登記 税率0.1%(第74条の3)

適用要件

※令和4年度の税制改正により、築年数要件が廃止されるとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられました。

添付書類

  1. 売買されたものの場合は、次のいずれか(写しでもよい)
    売買価格及び売主が宅地建物取引業者であることが確認できること
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
    競落により取得したものの場合
    • 代金納付期限通知書(写しでもよい)
  2. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
  3. 増改築等工事証明書(写しでもよい)
  4. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
    (租税特別措置法第42条の2の2第2項第7号に該当し、その増改築等工事費用が50万円を超える場合。写しでもよい)
  5. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  6. 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれか(写しでもよい)
    • 耐震基準適合証明書
    • 住宅性能評価書
    • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
  7. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  8. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  9. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

保存登記済みで建築後使用されたことのあるもの

租税特別措置法施行令 第42条第1項ロ(b)移転登記 税率0.3%(第73条)

適用要件

※令和4年度の税制改正により、築年数要件が廃止されるとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることが加えられました。

添付書類

  1. 売買されたものの場合は、次のいずれか(写しでもよい)
    • 売買契約書(売買代金の支払いが引渡し条件である場合は、領収書も必要)
    • 売渡証書
    • 譲渡証明書
    • 登記原因証明情報
    競落により取得したものの場合
    • 代金納付期限通知書(写しでもよい)
  2. 次のいずれか(写しでもよい)
    • (電子申請)登記完了証
    • (書面申請)登記申請書と登記受領証及び登記完了証
    • 全部事項証明書(民事法務協会のインターネット登記情報でもよい)
  3. 住民票(写しでもよい)
    申請建物と住民票の住所が一致しない場合は申立書も必要(写しでもよい)
  4. 登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以前に建築された家屋の場合は、次のいずれか(写しでもよい)
    • 耐震基準適合証明書
    • 住宅性能評価書
    • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
  5. 併用住宅の場合は次のいずれか(写しでもよい)
    • 求積図
    • 見取図
  6. 区分所有建物(分譲マンション等)で、建築基準法で定める耐火または準耐火建築物でない場合は、耐火性能がわかる次のいずれか(写しでもよい)
    • 建築確認済証及び検査済証
    • 建築士の証明書
  7. 低層集合住宅の場合
    • 国土交通大臣または住宅金融公庫が交付した認定書(写しでもよい)

お問い合わせ

資産税課 土地係・家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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