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障害者自立支援制度について

障害者自立支援制度のポイント

1 サービスの一元化

 これまでは、身体障がいと知的障がい、精神障がいといった障がいの種類や年齢により受けられる福祉サービスの内容などがきめられていましたが、平成18年4月の障害者自立支援法の施行により、どの障がいの人も共通のサービスを地域において、受けることができるようになりました。

2 サービスの内容

 サービスの内容は、大きく「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分かれます。

・「自立支援給付」:
介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具
・「地域生活支援事業」:
相談支援・日常生活用具の貸与や給付・移動支援など

3 サービス費用をみんなで支え合う

  • 原則一割負担
  • 国の財政負担を義務化

4 障がいのある方が働けるように支援を強化します。

5 サービスの支給決定のしくみをわかりやすく、明確にします。

障害者自立支援法によるサービスの種類と分類

■自立支援給付と地域生活支援事業

 サービスの内容は、大きく自立支援給付と地域生活支援事業に分かれ、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。

自立支援給付(障害福祉サービス)

訪問系サービス
名称 内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅での入浴や排せつ、食事などの介助のほか、通院の介助や家事の援助をします。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で、常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた場合には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
同行援護
(平成23年10月から)
視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
日中活動系サービス
名称 内容
児童デイサービス 障がい児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受けられます。
生活介護 常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
自立訓練 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する方に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
居住系サービス
名称 内容
施設入所支援 施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
共同生活介護
(ケアホーム)
共同生活場所で入浴や排せつ、食事の介護などが受けられます。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む方に、住居において相談や日常生活上の援助をします。

地域生活支援事業(市町村事業)

名称 内容
相談支援事業 障がいのある人、その保護者、介護者などの相談に応じ、必要な情報を提供し、福祉サービスの申請手続やサービスプランの作成などをアドバイスするほか権利擁護のために必要な援助を行います。また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣を行います。
日常生活用具給付等 事業 重度障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援 屋外での移動に困難がある方に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活および社会参加を促します。
地域活動支援センター 障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流促進等の便宜を図ります。
訪問入浴サービス 特に重度の身体障がい者を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。
日中一時支援 障がい者等の日中における活動の場を確保し、社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とします。

など

障害福祉サービスの利用のしかた

■障害福祉サービスの利用までのながれ

 申請からサービスを利用するまでの流れです。申請はお住まいの市で行ってください。障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市町村に申請します。

1. 相談

 市または相談支援事業者(注1)に相談します。

2. 申請

 サービスが必要な場合、市に申請してください。

3. 一次判定

 現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。

4. 二次判定

 (介護給付利用を希望する場合は、二次判定があります。)
 一次判定及び主治医の意見書をもとに審査会で判定します。

5. 障害程度区分の認定

 どのくらいサービスが必要な状態かが決められます。

6. 認定・通知

 障害程度区分、介護人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの使用量が決まり、通知され、受給者証(注2)が交付されます。

7. サービス利用

 サービスの利用を開始します。

(注1)
相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
名称 所在地 電話番号
FAX番号
市相談支援事業の委託事業者
地域支援センター ほっと 別府市大字鶴見4075-1 TEL:
 0977-25-9758
FAX:
 0977-26-4171
別府市
障害者地域生活支援センター 泉 別府市富士見町12-13 TEL:
 0977-25-3443
FAX:
 0977-25-9669
別府市
障害者相談支援センター たいよう 別府市大字内竈1393 TEL:
 0977-66-1674
FAX:
 0977-67-0453
別府市
農協共済別府リハビリテーションセンター
障害者生活支援センター
別府市鶴見1026-10 TEL:
 0977-67-1897
FAX:
 0977-67-1740
別府市
特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた 別府市千代町13-14
ユニバーサルマンション2階
TEL:
 0977-27-5508
FAX:
 0977-24-4924
 
指定相談支援事業所 福祉の森 別府市汐見町7-29 TEL:
 0977-22-5573
FAX:
 0977-73-8841
 
別府市社会福祉協議会指定相談支援事業所 別府市上田の湯町15-40 TEL:
 0977-26-6070
FAX:
 0977-26-6620
 
(注2)
受給者証は、サービスの支給が決まると交付され、サービスの利用に必要な大切な情報が記載されています。
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111