対象者
- 75歳以上の方
- 一定の障がいがある65歳以上の方で、広域連合にて認定を受けた方
※一定の障がいがある方とは次のいずれかに該当する方です。
- 国民年金の障害基礎年金1、2級
- 身体障害者手帳3級以上
- 身体障害者手帳4級で音声機能または言語機能の障害
- 身体障害者手帳4級で下肢機能障害の1号、3号、4号
- 保健福祉手帳1、2級
- 療育手帳A1、A2
資格取得
- 75歳になる方
- 転入された方
- 前住所地の発行する負担区分証明書
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 65歳以上で一定の障がいのある方
- 身体障害者手帳
- 健康保険証
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
※1月2日以降転入の方は、前住所地の税額及び所得証明書
手続は不要です。(誕生日までに後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付いたします)
【手続に必要なもの】
以上をご持参のうえ、保険年金課へお越しください。
【手続に必要なもの】
以上をご持参のうえ、保険年金課へお越しください。
医療費の負担割合
医療機関で診療を受けた場合の自己負担割合は、かかった医療費の1割または3割です。
保険証に自己負担割合(1割または3割)が明記されています。
※次の方が3割負担です。
被保険者で市民税の課税所得が145万円以上の方が世帯にいる方。
保険料
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
◆保険料の決まり方
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は広域連合で、2年ごとに決められます。
保険料
限度額55万円
=
均等割額
被保険者1人当たりいくらと計算
+
所得割額
所得×所得割率で計算
※平成24・25年度の大分県における均一保険料(年額)は
均等割額・・・・48,500円
所得割率・・・・9.52%
◆軽減措置
所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、9割、8.5割、5割、2割軽減されます。
◆保険料の納め方
年金からの引落し(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。
○年金からの引落し(特別徴収)
年金が年額18万円以上の方は、保険料は年金から引落されます。(4月と7月に通知します。)ただし、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引落しの対象にはなりません。
※介護保険料が引落されている年金が対象となるため、複数の年金を受給されている方等については、引落しにならない場合があります。
○納付書による納付(普通徴収)
特別徴収の対象とならない方は、口座振替等での納付になります。(7月に通知します。)納期は7月から翌年2月までの8期となっています。
※特別徴収の対象とならない方は、次の方です。
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料とあわせた保険料額が、年金額の2分の1を超える方
- 年度途中で75歳になった方
- 年度途中で他の市区町村から転入した方
- 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始された方
◆保険料を滞納したとき
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることもあります。資格証明書で医療機関にかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。
高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額をこえた場合、限度額を超えた分が支給されます。
※初回のみ申請が必要です。(該当者には広域連合から通知します)
以後は該当があれば自動的に支給されます。
入院時の食事代の減額
住民税非課税世帯等の方は、医療費の自己負担限度額及び入院時の食事代・居住費が減額されます。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示してください。
- 有効期間は1年間(申請時のみ直近の7月末まで)です。(8月から翌年7月)
※初回のみ申請が必要です。以後は該当していれば自動更新され、送付されます。
1か月の自己負担額限度額
| 所得区分 | 負担 割合 |
外来だけの場合 (個人ごと) |
外来 + 入院の場合 (世帯ごと) |
入院したときの食事代 (別途負担) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
3割 | 44,400円 | 80,100円 ※医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 ※過去12か月いないに自己負担額限度を超えた場合、4回目以降は44,400円 |
1食 260円 | |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 | 1食 260円 | |
| 低所得Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 24,600円 | 90日までの入院 1食 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 1食 160円 |
| 低所得Ⅰ | 1割 | 8,000円 | 15,000円 | 1食 100円 | |
- ※現役並み所得者
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受ける被保険者がいる方。ただし、後期高齢者医療制度で医療を受ける方の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分同様となり1割負担となります。また、後期高齢者医療制度の被保険者が1人で現役並みの所得者となった場合は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上であっても、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた収入合計が520万円未満の方は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
- ※一般
- 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方
- ※低所得者Ⅱ
- 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方)
- ※低所得者Ⅰ
- 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算)を差し引いたときに0円となる方
高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内の一年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた分が支給されます。
【申請に必要なもの】
- 領収書
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
【申請に必要なもの】
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 医師の証明書(所定の様式があります)
療養費の支給
自己負担額を除く補装具等の費用が支給されます。
※補装具の申請には次のものが必要です。
- 見積書
- 請求書
- 領収書
- 医師の証明
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 口座の確認ができるもの
健康診査について
健康診査は、糖尿病等の生活習慣病を早期発見、早期治療するために行われます。
広域連合から送付される受診券と保険証を持参ください。無料で受診できます。
受診できる医療機関については、保険年金課までお問い合わせください。
はり・きゅう・マッサージ
被保険者の方には、はり・きゅう・マッサージ利用券を交付します。
1回につき1枚で1,050円の補助が受けられます。
- 交付は、年4回です。(1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月)
- 交付枚数は、1ヵ月4枚です。
(例 1~3月の場合・・・1月申請:12枚、2月申請:8枚、3月申請:4枚)
※使用できる施術所については、保険年金課までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、喪主に対して葬祭費が支給されます。
(支給額20,000円)
【申請に必要なもの】
- 印鑑(シャチハタ以外のもの)
- 喪主の確認ができる書類(会葬御礼等)
- 口座の確認ができるもの
