この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、長期優良住宅建築等計画の認定を行い、減税措置等を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的としています。
性能項目等 |
概要 |
|---|---|
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
省エネルギー性 |
断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること |
維持保全の方法 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
| 1. | 認定申請書(第一号様式) | ||
| 2. | 変更認定申請書(第三号様式) | ||
| 3. | 変更認定申請書(第五号様式) | ||
| 4. | 承認申請書(第六号様式) | ||
| 5. | 完了報告書(様式5) |