その他の事項

◆10u以内の増築等工事を行う場合
建築基準法第6条第2項の規定により、防火地域および準防火地域外で10u以内の増改築移転のみであれば、確認申請の必要はありませんが、本市ではその取扱について注意点(別紙)を指導しています。

※10u以内の増築工事を計画する時の注意点

○まず、次の項目に該当するかどうか確認する。
1. 建築敷地が準防火地域外であること。
2. 計画が別棟増築でないこと。
3. 建築当初からの増築が延べで10u以内であること
(10u以内の増築を繰り返して当初から算定して10uを超える場合は手続きが必要になります。)
1.2.3全てを満足すれば確認申請は不要です。

  しかし、手続きの有無に関わらず増築後において建築基準法並びに関係規定等に適合する必要がありますので事前に充分調査・検討すること。
○主な建築基準法のチェック項目
1. 建築基準法上の道路に接道し、接道長さが適合していること。
2. 用途が適合していること。
3. 建ぺい率並びに容積率が適合すること。
4. 風致地区並びに低層住居専用地域での外壁後退が適合していること。
5. 構造的に基準法に適合していること。
6. 浄化槽の人槽・容量や採光・換気等が適合していること。
7. その他。
 

←前のページへ戻る

◆高層建築物等予定工事届
最高部の高さが31mを超える建築物を計画されている場合、当該建築物等が伝播障害防止区域内であるか否かを建築指導課で確認できます。範囲内であれば、九州総合通信局へ届出が必要です。

書式はこちらから
九州総合通信局無線通信部陸上課:096-326-7863
←前のページへ戻る

◆建設リサイクル法による届出
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上のものは、工事に着手する日の7日前までに工事の届出が必要です。
※特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリート

  届出書式は、申請書ダウンロードサービスをご利用ください(平成22年4月1日より様式変更)
←前のページへ戻る

◆各種申請手数料
各種申請・許可等の手数料については現金納付となっております。

書式はこちらから
←前のページへ戻る

◆建築協定について
建築協定書の写しについては閲覧のみとなっております。

協定書の写しについてはこちらから
←前のページへ戻る

©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111