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投票日当日に投票所で投票できないときは?国外に居住する方が在外投票をする方法

2024年1月4日更新

国外に居住する満18歳以上の日本国籍を有する方に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。

国外の領事官(大使や総領事)の管轄する区域内に3か月以上住んでいる方が国外で投票するためには、在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受け、在外選挙人名簿に登録されなければなりません。手続きについては、在外選挙人名簿への登録申請についての項をご覧ください。

また、公職選挙法の改正により最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が国外転出時に、その市区町村の選挙管理委員会に対して、在外選挙人名簿への登録の移転を申請(以下「出国時申請」と表記します。)し、国外に住所を有することが確認できれば、「在外選挙人証」の交付を受け、在外選挙人名簿に登録の移転が行われます。手続きについては、出国時申請についての項をご覧ください。

在外選挙人名簿への登録申請について

1 登録資格

以下の要件を満たす方です。

  1. (1)在外選挙人名簿に登録されていない満18歳以上で日本国民であること(公民権停止となっていないこと。)。
  2. (2)住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3か月以上、住所を有すること。

    ※申請する時点において3か月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有した事を確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。

    ご注意ください

    • 日本国内の最終住所地で転出の届出を行っていない方は、在外選挙人名簿に登録することができません。
    • 居住国への帰化などにより日本国籍を失った方、公民権停止を受けている方は、在外選挙人名簿に登録することができません。
    • 一時帰国して転入の届出を行い、再び海外に転出した場合には、転入の届出をして4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されますので、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。

2 申請書の提出方法

申請者ご本人又は在留届に記載されている同居するご家族などが在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。

ご注意ください

    • 申請書には、申請者ご本人の署名が必要です。
    • 受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

3 登録申請の時に持参するもの

  1. (1)旅券(同居するご家族などが申請する場合は、申請者および手続きをする方の旅券と、その旨の申出書)
  2. ご注意ください

    事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。

  3. (2)申請書を提出する領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
  4. ご注意ください

    • 海外に3か月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3か月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
    • 以下の場合は(2)の書類が不要です。
      • ①3か月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3か月以上前に提出している場合
      • ②住所を有している期間が3か月未満の時点で申請する方が、申請書の「領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合

4 在外選挙人名簿の登録市区町村

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。

  1. (1)国外で生まれ、日本で暮らしたことのない(住民票が一度も作成されたことがない)方
  2. (2)平成6年4月30日までに出国した方(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6年5月1日以降に住民票が抹消されている場合は、最終住所地の市区町村選挙管理委員会になります。)

出国時申請について

1 出国時申請の対象者

以下の要件を満たす方です。

  1. (1)在外選挙人名簿に登録されていない満18歳以上で日本国民であること(公民権停止となっていないこと。)。
  2. (2)最終住所の所在地の市区町村の選挙人名簿に登録されていること(当該市区町村の選挙人名簿に登録されていなくても、転出予定年月日までに当該市区町村の選挙人名簿に登録される資格を有することになる場合も出国時申請ができます。)。
  3. (3)出国時申請がなされていること。
  4. (4)国外に住所を有すること。
  5. ご注意ください

    • 出国時申請ができる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定年月日までの間です。期間を過ぎた場合は、在外選挙人名簿への登録申請についての手続きで、登録申請を行ってください

2 申請書の提出方法

申請者ご本人又は申請者から委任を受けた方が市民課窓口での転出の届出後、選挙管理委員会事務局に申請してください。

ご注意ください

3 出国時申請の時に持参するもの

  1. (1)申請に来た方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書など)
  2. (2)申請者から委任を受けた方が申請する場合は、申請者の申出書
  3. ご注意ください

    • 申請者の申出書には、申請者ご本人の署名が必要です。

在外投票の方法について

対象となる選挙は、衆議院議員総選挙(小選挙区、比例代表)、最高裁判所裁判官国民審査、参議院議員通常選挙(選挙区、比例代表)です。

※登録された市区町村の属する選挙区の投票ができます。

以下の方法により投票することができます。

1 在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している場所などについては、管轄する在外公館にお問い合わせください。

投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、管轄する在外公館にお問い合わせください。)

2 郵便投票

在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求します。投票用紙等は在外選挙人証に記載されている住所(住所以外の送付先を指定している方は、その送付先)に郵送されますので、住所が変わった場合は忘れずに管轄する在外公館の領事窓口に変更届を出してください。

3 日本国内における投票

在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。

※次のいずれの場合も、在外選挙人証を必ず提示してください。提示がない場合は投票することができません。

  1. (1)在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票する場合

    公示の翌日から選挙期日の前日までは指定された指定在外期日前投票所で、選挙期日当日は指定された指定在外投票所で投票することができます。

  2. (2)在外選挙人が登録されている市区町村以外の市区町村で投票する場合

    滞在先での不在者投票と同様の手続きで投票することができます。

在外選挙制度の詳細

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F 行政委員会総合事務局内)

電話:0977-21-1564

Eメール:sec-com@city.beppu.lg.jp

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