自然人(人間)以外のもので、法律によって、自然人と同様の権利義務の主体となることが認められたものです。
法人税法上の法人の分類は、次のとおりです。
法人等に対して、事務所等の所在市町村において課される地方税です。
別府市に事務所、事業所または寮等(常設の保養所、集会所等)を有することとなった法人、あるいはこれらの施設を有することとなった法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものは、その「設立」「設置」「転入」等に伴い、別府市に対し法人市民税の申告納税義務を負うこととなります。(公益法人は収益事業の開始によります)
納税義務者である法人が自主的に定めた事業年度を単位として、自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を所定の申告用紙で別府市に申告するとともにその税額を納付します。これが申告納税方式です。
なお、個人住民税は、課税庁が納税義務者に対して納税通知書を交付することにより具体的に納税義務を発生させる賦課課税方式です。
14.7%
*法人税割は、法人税(国税)の額を課税標準として計算します。
| 区 分 | 別府市内の従業員数 | ||
|---|---|---|---|
| 50人を超える | 50人以内 | ||
| 資本等の金額 | 50億円超 | 300万円 | 41万円 |
| 10億円超、50億円以下 | 175万円 | 41万円 | |
| 1億円超、10億円以下 | 40万円 | 16万円 | |
| 1千万円超、1億円以下 | 15万円 | 13万円 | |
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 | |
| 上記以外の法人等 | 5万円 | ||
*均等割は法人税(国税)の額に関係なく申告納付の義務があります。
*資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と法人税法第2条第17号に規定する資本積立金額または同条第17号の3に規定する連結個別資本積立金額との合計額となります。
| 申 告 の 種 類 | 申告と納税の期限 | 申告書の様式 | |
|---|---|---|---|
| 確定申告 | 事業年度または計算期間終了の日から2ヶ月以内 | 則第20号様式 | |
| 中間申告 (事業年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) |
1. 予定申告 | 事業年度または計算期間開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 則第20号の3様式 |
| 2. 仮決算に基づく中間申告 | 則第20号様式 | ||
| 解散法人の申告 | 清算事業年度予納申告 (清算中の事業年度が終了した場合) |
事業年度終了の日から2ヶ月以内 | 則第21号様式 |
| 残余財産分配予納申告 (残余財産の一部を分配した場合) |
分配の日の前日 | 則第22号様式 | |
| 清算確定申告 (残余財産が確定した場合) |
残余財産確定の日から1ヶ月以内 | 則第22号様式 | |
| 修正申告 | 法人税について修正申告したとき、または更正・決定を受けたとき | 法人税額を納付すべき日 | 則第20号様式 |
| 均等割申告 | 公共法人、公益法人等並びに人格のない社団及び財団で収益事業を営まないもの | 毎年4月30日 | 則第22号の3様式 |
*2以上の市町村に事務所を有する法人の法人税割は、関係市町村ごとの従業員数で按分した税額を申告・納付します。
*「則」は、地方税法施行規則の略です。
すでに提出した申告税額が過大であることを知った場合は、減額更正の請求ができます。その更正請求にかかる更正前後の税額等、および更生の理由、還付金の振込先金融機関名等を記載した更正の請求書(則第10号の4様式)に、法人税(国税)の更正通知書の写し等参考資料を添えて請求してください。
申告義務があるにもかかわらず申告書の提出がない場合、不申告法人として調査し、その結果により「決定」の行政処分をすることがあります。
次の各号に該当する法人は、「均等割額」の免除申請をすることができます。ただし、法人税法施行令第5条に掲げる収益事業を行う場合を除きます。
別府市内に新しく法人等を設立、転入した場合や、事務所、事業所を開設した場合に2ヵ月以内に提出してください。
登記事項や届出内容に変更が発生した場合に、次の申告期限、または2ヵ月以内の到来の早い日までに提出してください。
◇ゆうちょ銀行及び郵便局で使用できる振替払込書が必要な場合はご請求ください。
◇「控え」の返送が必要な場合は、返信用封筒をご同封ください。