
公的年金を受給されている方の納税の便宜を図るため、平成21年10月以降に支給される公的年金から、市県民税が特別徴収(引落し)されます。
公的年金から特別徴収される市県民税は、公的年金等の年金所得に係る分のみとなります。したがって、年金所得以外に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る市県民税は、従来どおり給与から特別徴収(給与引き)又は普通徴収(納付書・口座振替・納税組合)による納付となります。
年税額の半分は、従来どおり納付書・口座振替・納税組合にて納付
(1期→6月末、2期→8月末まで)
残りの税は、10月・12月・2月の年金受給時に特別徴収(引落し)
前年度2月の年金受給時に引落しされた額を、4月・6月・8月で仮徴収(引落し)
残りの税は、10月・12月・2月の年金受給時に引落し
納付書・口座振替・納税組合にて
納付
公的年金から引落し開始
22年2月と同額を3回仮徴収
(引落し)
残り3回で引落し額を調整
問合せ先
〒874-8511 別府市上野口町1番15号