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公的年金から特別徴収が始まりました

 公的年金を受給されている方の納税の便宜を図るため、平成21年10月以降に支給される公的年金から、市県民税が特別徴収(引落し)されます。

対象となる方・・・次の全てに該当する方

  1. 1月1日以降引き続き別府市内に住所があり、4月1日現在65歳以上の方
  2. 前年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金等を受けている方
    (1つの年金において年額18万円以上)
  3. ”2.”の年金とそれ以外の公的年金を合計した収入のみで計算した場合に税額がある方
  4. 別府市の介護保険料を年金から特別徴収(引落し)されている方
  5. 年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を特別徴収(引落し)しても、市県民税が特別徴収(引落し)できる方

対象となる市県民税

公的年金から特別徴収される市県民税は、公的年金等の年金所得に係る分のみとなります。したがって、年金所得以外に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る市県民税は、従来どおり給与から特別徴収(給与引き)又は普通徴収(納付書・口座振替・納税組合)による納付となります。

納付方法

【該当1年目】

年税額の半分は、従来どおり納付書・口座振替・納税組合にて納付
(1期→6月末、2期→8月末まで)
残りの税は、10月・12月・2月の年金受給時に特別徴収(引落し)

【2年目以降】

前年度2月の年金受給時に引落しされた額を、4月・6月・8月で仮徴収(引落し)
残りの税は、10月・12月・2月の年金受給時に引落し

(例)平成20年中の収入が公的年金のみの方で
市県民税の年税額・・・21年度が36,000円、22年度が30,000円の場合

21年度(該当1年目)

納付書・口座振替・納税組合にて
納付

  • 21年6月30日 9,000円
  • 21年8月31日 9,000円

公的年金から引落し開始

  • 21年10月15日 6,000円
  • 21年12月15日 6,000円
  • 22年2月15日 6,000円
22年度(該当2年目)

22年2月と同額を3回仮徴収
(引落し)

  • 22年4月15日 6,000円
  • 22年6月15日 6,000円
  • 22年8月13日 6,000円

残り3回で引落し額を調整

  • 22年10月15日 4,000円
  • 22年12月15日 4,000円
  • 23年 2月15日 4,000円

問合せ先

〒874-8511 別府市上野口町1番15号
TEL:0977-21-1111(内線7714~7718)

別府市役所課税課市民税係
TEL:0977-21-1119(直通)
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