ホーム税・年金・健康保険>住民税の住宅ローン控除申告について

市県民税の住宅ローン控除申告が不要になります(住宅借入金等特別税額控除)

住民税の住宅ローン控除の適用を受ける場合には別途申告が必要でしたが、今年から申告が不要となります。

対象となる方は・・・

  1. 平成11年~18年末までに入居した方
          または
    平成21年~25年末までに入居した方
  2. 前年分の所得税住宅ローン控除の適用を受けた方

※平成19年~20年末までに入居した方は対象外です

適用を受けるためには・・・

◆確定申告しない方

  • 年末調整時に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を記入のうえ、事業所の年末調整担当者に提出

◆確定申告される方

  • 所得税の住宅ローン控除に関する記載をして確定申告書を提出
    (市県民税の納税通知書発送まで)

※申告漏れ・記載漏れ・記載誤りがあると適用されませんのでご注意ください!

※居住開始1年目の方は税務署で確定申告が必要です

計算方法は従来と基本的に変わりません

”1.”と”2.”のいずれか少ない金額(上限97,500円)

  1. 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額
  2. 課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額の5%

※退職・山林所得がある方はこちら

平成11年~18年末までに入居した方へ

平成20年度・21年度の住民税の住宅ローン控除に関するお知らせ

詳しくは総務省のページへ

お問合せ

〒874-8511
別府市上野口町1番15号
TEL:0977-21-1111(内線7714~7718)
別府市役所課税課市民税係
TEL:0977-21-1119(直通)
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111