
住民税の住宅ローン控除の適用を受ける場合には別途申告が必要でしたが、今年から申告が不要となります。
対象となる方は・・・
- 平成11年~18年末までに入居した方
または
平成21年~25年末までに入居した方
- 前年分の所得税住宅ローン控除の適用を受けた方
※平成19年~20年末までに入居した方は対象外です
適用を受けるためには・・・
◆確定申告しない方
- 年末調整時に「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を記入のうえ、事業所の年末調整担当者に提出
◆確定申告される方
- 所得税の住宅ローン控除に関する記載をして確定申告書を提出
(市県民税の納税通知書発送まで)
※申告漏れ・記載漏れ・記載誤りがあると適用されませんのでご注意ください!
※居住開始1年目の方は税務署で確定申告が必要です
計算方法は従来と基本的に変わりません
”1.”と”2.”のいずれか少ない金額(上限97,500円)
- 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額
- 課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額の5%
※退職・山林所得がある方はこちら
平成11年~18年末までに入居した方へ
詳しくは総務省のページへ
お問合せ
〒874-8511
別府市上野口町1番15号
TEL:0977-21-1111(内線7714~7718)
別府市役所課税課市民税係
TEL:0977-21-1119(直通)