ホーム税・年金・健康保険>住民税 平成22年度実施の改正点について

平成21年度市県民税の変更について

税制改正により、平成22年度の市県民税は下記のとおり変更となります。

1.市県民税の住宅ローン控除申告が不要になります

詳しくははこちら

2.上場株式等に係る配当所得について

 これまでは、まず申告を行うかどうかを選択し、申告を行った場合は全て総合課税となっていました。
22年度から、申告を行う際、総合課税と申告分離課税の選択ができるように改正されます。
申告方法による取扱いの違いは、以下の表のようになります。

申告の仕方 申告しない場合 申告する場合
総合課税を選択 申告分離課税を選択
借入金等の利子を
収入金額から控除
×
所得税の税率 一律7% 他の所得と合わせ6段階
(5%~40%)
一律7%
配当受取時に
源泉徴収される
所得税(7%)
源泉徴収され完結 申告時に計算した所得税額と相殺できる 申告時に計算した所得税額と相殺できる
住民税の税率 3%

※県民税3%
(県→市に1.8%交付)
3%

※市民税1.8%
県民税1.2%
3%

※市民税1.8%
県民税1.2%
配当受取時に
特別徴収される
住民税(3%)
(配当割額控除額)
源泉徴収され完結 申告書を基に計算した住民税額と相殺できる 申告書を基に計算した住民税額と相殺できる
所得税・住民税の
配当控除の適用
× ×
合計所得金額への算入 ×
総所得金額等への算入 ×
前年中に生じた
上場株式の譲渡損失との損益通算
× ×
過去3年間に生じた
上場株式の譲渡損失との繰越控除
× ×

詳しくは国税庁ホームページへ

問合せ先

〒874-8511 別府市上野口町1番15号
TEL:0977-21-1111(内線7713~7718)
別府市役所課税課市民税係
TEL:0977-21-1119(直通)
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111