
税制改正により、平成22年度の市県民税は下記のとおり変更となります。
これまでは、まず申告を行うかどうかを選択し、申告を行った場合は全て総合課税となっていました。
22年度から、申告を行う際、総合課税と申告分離課税の選択ができるように改正されます。
申告方法による取扱いの違いは、以下の表のようになります。
| 申告の仕方 | 申告しない場合 | 申告する場合 | |
|---|---|---|---|
| 総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | ||
| 借入金等の利子を 収入金額から控除 |
× | ○ | ○ |
| 所得税の税率 | 一律7% | 他の所得と合わせ6段階 (5%~40%) |
一律7% |
| 配当受取時に 源泉徴収される 所得税(7%) |
源泉徴収され完結 | 申告時に計算した所得税額と相殺できる | 申告時に計算した所得税額と相殺できる |
| 住民税の税率 | 3% ※県民税3% (県→市に1.8%交付) |
3% ※市民税1.8% 県民税1.2% |
3% ※市民税1.8% 県民税1.2% |
| 配当受取時に 特別徴収される 住民税(3%) (配当割額控除額) |
源泉徴収され完結 | 申告書を基に計算した住民税額と相殺できる | 申告書を基に計算した住民税額と相殺できる |
| 所得税・住民税の 配当控除の適用 |
× | ○ | × |
| 合計所得金額への算入 | × | ○ | ○ |
| 総所得金額等への算入 | × | ○ | ○ |
| 前年中に生じた 上場株式の譲渡損失との損益通算 |
× | × | ○ |
| 過去3年間に生じた 上場株式の譲渡損失との繰越控除 |
× | × | ○ |
問合せ先
〒874-8511 別府市上野口町1番15号