ホーム税・年金・健康保険家屋に対する課税7 家屋の用途変更・取壊し

家屋に対する課税

7 家屋の用途変更・取壊し

(1)家屋の用途変更

事務所・店舗などで使用していた家屋を改修工事により住宅に変更するなど、家屋の用途変更をされた場合、1か月以内に法務局(登記所)にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき又は未登記家屋については、「家屋用途変更届」を課税課資産税係に提出してください。

※固定資産税の税額に影響がある場合と影響がない場合があります。詳細は課税課資産税係までお問い合わせください。

※場合によっては、確認のために家屋の内部を見せていただくようにお願することがあります。ご協力をよろしくお願いします。

(2)家屋の取壊し

家屋を取り壊された場合、1か月以内に法務局(登記所)にて建物滅失登記をすることが義務づけられています。しかし、何らかの事情により滅失登記ができないとき又は未登記家屋の取壊しであるときは、「家屋解家届」を課税課資産税係に提出してください。

(3)家屋滅失証明書

法務局(登記所)で建物滅失登記をする際に、解体業者等が発行する滅失証明書を添付書類として提出します。しかし、何らかの事情により解体業者からの滅失証明をとることができないときのため、「家屋滅失証明書」があります。

※滅失証明書には、あらかじめ、所在地番、家屋番号等の必要事項を記入したものを持参してください。

※現地確認が必要な場合は、滅失証明書をすぐに交付できません(調査のため1~2日要します)。

※解体年月日の証明はできませんのでご了承ください(家屋が滅失して現存していないという証明のため)。

※証明手数料は一件につき300円です。

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