固定資産税の課税客体(課税対象)となる家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう」と定められており、不動産登記法における建物とその意義を同じくするものであるとされています。したがって、課税客体となる家屋とは、登記簿に登記されるべき建物をいいます。
また、固定資産税の課税客体になる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において、家屋として認められるものでなければなりません。一般的には、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を要する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいいます。
家屋は、土地の定着物ですから、物理的に土地に定着していることが必要であり、かつ、永続的に土地に定着して使用されることが必要です。
←単にコンクリートブロックの上に設置されただけで容易に移動することができます。この場合は定着性があるとはいえないため、家屋に該当しません。
←基礎工事を施し、基礎と物置とをボルトで固定しています。この場合は定着性があるため、家屋に該当します。
←基礎工事を施しており、定着性があるため、家屋に該当します。
家屋であるかどうかを定め難い建造物については、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定しなければならないとされています。
固定資産税の課税客体である家屋に該当するか否かは、賦課期日(1月1日)現在における状況によって判定されます。したがって、賦課期日(1月1日)において建築中の家屋については、どの程度まで完成していれば課税客体としての家屋として認定されるのかが問題となります。
新築工事中の家屋の認定については、「一連の新築工事が完了したときに、固定資産税の課税客体となると解するのが相当である」とされてます。