家屋に対する課税

1 家屋とは

(1)課税対象となる家屋

固定資産税の課税客体(課税対象)となる家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう」と定められており、不動産登記法における建物とその意義を同じくするものであるとされています。したがって、課税客体となる家屋とは、登記簿に登記されるべき建物をいいます。

また、固定資産税の課税客体になる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において、家屋として認められるものでなければなりません。一般的には、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を要する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいいます。

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“家屋に定着性があるか否かの判定”

家屋は、土地の定着物ですから、物理的に土地に定着していることが必要であり、かつ、永続的に土地に定着して使用されることが必要です。

←単にコンクリートブロックの上に設置されただけで容易に移動することができます。この場合は定着性があるとはいえないため、家屋に該当しません。

←基礎工事を施し、基礎と物置とをボルトで固定しています。この場合は定着性があるため、家屋に該当します。

←基礎工事を施しており、定着性があるため、家屋に該当します。

(2)家屋の認定

家屋であるかどうかを定め難い建造物については、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定しなければならないとされています。

a.家屋として取り扱うもの

  • 停車場の乗降場及び荷物積卸場(上屋を有する部分に限ります)
  • 野球場、競馬場の観覧席(屋根を有する部分に限ります)
  • ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
  • 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建造物
  • 園芸、農耕用の温床施設
    (半永久的な建造物とは認めれないもの(ビニールハウスなど)は家屋として取り扱いません)

b.家屋として取り扱わないもの

  • ガスタンク、石油タンク、給水タンク
  • 機械上に建設した建造物(地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除きます)
  • 浮舟を利用したもの(固定しているものを除きます)
  • アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆を施した部分)
  • 容易に運搬し得る切符売場、入場券売場等

(3)新築中の家屋は?

固定資産税の課税客体である家屋に該当するか否かは、賦課期日(1月1日)現在における状況によって判定されます。したがって、賦課期日(1月1日)において建築中の家屋については、どの程度まで完成していれば課税客体としての家屋として認定されるのかが問題となります。

新築工事中の家屋の認定については、「一連の新築工事が完了したときに、固定資産税の課税客体となると解するのが相当である」とされてます。

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