
平成19年6月22日に成立したこの法律は、これまでの普通会計の決算を対象とした単年度の収支だけではなく、公営企業や土地開発公社、第三セクターの財政に対する影響額や将来負担する可能性がある負債見込額、公営企業の経営状況を反映した比率を監査委員の審査に付して議会に報告し、公表することにより、地方自治体全体のフロー・ストック両面にわたる財政状況を明らかにすることが義務づけられました。
また、平成20年度決算以降、財政状況が悪化し、国の定める基準以上になった場合は、財政健全化計画等の策定が義務付けられ、同計画に沿った改善の取組みを行うことにより、財政破綻に陥ることを未然に防止して健全な財政運営の確保を図ることを目的としています。
別府市の比率を以下のとおりお知らせします。
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