
別府市は、景観法に基づき、平成20年3月27日に別府市景観条例[PDF:190KB]を制定し、別府市景観計画[PDF:5.33MB]を公表しました。これにより、一定規模以上の建築や開発行為を行う場合、届出が必要になりました。
また、鉄輪温泉地区では、特に重点的に良好な景観の形成を図るという先導的な役割を担う地区として鉄輪温泉地区温泉湯けむり重点景観計画[PDF:927MB]を策定しました。平成21年4月1日から、鉄輪地区ではすべての建築物の新築等の際には、この重点景観計画に沿った内容で届出を受けております(鉄輪地区以外は従来どおりの景観の届出要件です)。
届出は、事前相談の後、工事着手の30日前までに(建築確認申請に先立って)行いますよう、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
1 区域
行為を行おうとする場所が、どの地区または地域に該当するのかご確認ください。
2 届出対象行為
区域が確定したら、行為が届出を要する行為かどうかを確認します。
<参考>
- 届出を要しない行為(PDF:55KB)
- 工作物届出例(PDF:72KB)
3 景観形成基準
「1 区域」で確認した景観地域または景観形成地区の景観形成基準の詳細については各項目でご確認ください。
- 建築物等の色や素材については、色彩基準の範囲を決め、派手な色を排除しています。
- 建築物の新築については、用途地域等により緑地率を定めています。
| 鉄輪地区以外 |
- 別府市景観形成ガイドライン[PDF:1.62MB]
- 緑地[PDF:417KB]
- 色彩基準[PDF:1.05MB]
- 周囲の景観に影響を与えるような一定規模以上の行為を届出の対象にしています。曲線を用いる、勾配屋根を設けるなどして、配慮を行いましょう。
- 既存建物の色彩の変更を行う場合も、景観形成基準に沿ったものであることが求められます。
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| 鉄輪地区 |
- 鉄輪温泉地区温泉湯けむり重点景観計画[PDF:638KB]
- 緑地[PDF:228KB]
- 色彩基準[PDF:2.41MB]
- 『湯けむりと歴史的な湯治場風情が漂うまち「かんなわ」』を目標にしています。景観の先導的な役割を担う地区として、勾配屋根と多めの緑化を地区のルールとしています。
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<ガイドライン一括ダウンロード>
- 別府市景観形成ガイドライン[PDF:8.82MB]
- 鉄輪温泉地区温泉湯けむり重点景観計画[PDF:3.79MB]
4 届出書及び添付書類について(正副2部)
| 届出書 |
- 景観区域内行為届出書(様式第1号)(行為の種類により異なります)
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| 添付書類 |
- 位置図及び付近見取図(方位を入れてください)
- 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真(できるだけ四方から)
- 配置図
- 平面図
- 立面図(建築物等の場合;申請書に記入したマンセル値を表示及び着色。2面以上。)
- 縦横断面図(開発等の場合;のりの高さ記入)
- 敷地求積図、建築面積求積図、延べ床面積求積図
- 緑地率算定表[Excel:24KB]および緑化計画図
- 矩計図または断面図(立面図に最高高さを記入の場合;不要)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
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5 届出後
- 審査の結果、内容が適合したものについて不勧告通知をいたします。
- 不勧告通知後、計画の変更が生じた場合は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第4号)(行為の種類により異なります)を提出してください。
- 不勧告通知後、計画を中止した場合、景観計画区域内行為中止届(様式第3号)を提出してください。
- 工事完了後、外構まで終わりましたら、写真を添えて景観計画区域内行為完了届(様式第2号)を提出してください。写真は建築物の外観、緑地率を満足していることが分かるように撮影してください。(屋根や外壁の色彩、樹木の大きさ、本数など)
<参考>
- 景観形成基準チェック表[PDF:80KB]
問合せ先
別府市建設部都市政策課都市計画景観係
〒874-8511別府市上野口町1番15号
TEL:0977-21-1471(直通)
FAX:0977-22-9478
E-mail:
cip-co@city.beppu.oita.jp