
別府市内の住居表示地区で建物を新築又は改築した場合、住居番号設定の届出が必要となります。住居番号は土地の地番とは異なり、建物に対して設けられる番号で、建物の所在を示すと共に、住民票・印鑑登録・選挙人名簿などの公簿や、登記に使用されます。
建物完成前であっても、建物の玄関が判明する段階まで工事が進捗していれば、届出が可能です。
建物の建築主の他、施工業者・販売会社の担当者など関係人。
住居表示地区内に建てられた、住宅・事務所・店舗等が対象です。ただし以下に掲げる建物については届出不要です。
所定の届出用紙に併せて、新築された建物の建築主、所在地、用途、構造が判明する書類をご提出下さい。
※複数の土地の上に一戸の建物が建てられている場合は、土地の配置がわかる図面(字図)のコピーをご用意下さい。
■ 住居番号表示板(見本)

住居番号設定後、建築主の方に住居番号設定通知書及び、住居番号を示した住居番号表示板(下記参照)をお渡ししております。住居番号表示板は建物入口付近、道路から明瞭に見える位置に設置して下さい。
問合せ先 別府市役所市民課窓口係