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住居番号設定のご案内

住居番号とは

別府市内の住居表示地区で建物を新築又は改築した場合、住居番号設定の届出が必要となります。住居番号は土地の地番とは異なり、建物に対して設けられる番号で、建物の所在を示すと共に、住民票・印鑑登録・選挙人名簿などの公簿や、登記に使用されます。

届出の時期

建物完成前であっても、建物の玄関が判明する段階まで工事が進捗していれば、届出が可能です。

*1
届出から住居番号設定まで一週間程かかります。設定された住居番号が建物の住所となりますので、新築建への住所異動・登記等のご予定があれば、完成前に届出を行って下さい。
*2
届出が集中する時期には、受付順の処理となりますので、住居番号設定までに一週間以上お待ちいただく場合があります。

届出人の範囲

建物の建築主の他、施工業者・販売会社の担当者など関係人。

届出が必要な建物

住居表示地区内に建てられた、住宅・事務所・店舗等が対象です。ただし以下に掲げる建物については届出不要です。

  • 住居表示地区以外に建てられた建物
  • 一時的に設置される事務所や宿舎等
  • 牛舎、鶏舎等家畜のための建物
  • 建物の一部となっている車庫、倉庫、納屋

届出に必要な書類

所定の届出用紙に併せて、新築された建物の建築主、所在地、用途、構造が判明する書類をご提出下さい。

  • 建物等新築届・住居番号設定(変更・廃止)申出書
  • 建築確認済証のコピー(敷地の地番、建築主の氏名・住所が確認できるもの。)
  • 建物の図面のコピー (1階部分のみ、玄関がわかるもの。)
  • 建物の配置図のコピー(敷地のどこに建物が建っているかわかるもの。)
  • 建物所在地がわかる住宅地図のコピー

※複数の土地の上に一戸の建物が建てられている場合は、土地の配置がわかる図面(字図)のコピーをご用意下さい。

住居番号設定通知書・住居番号表示板の交付について

■ 住居番号表示板(見本)

住居番号設定後、建築主の方に住居番号設定通知書及び、住居番号を示した住居番号表示板(下記参照)をお渡ししております。住居番号表示板は建物入口付近、道路から明瞭に見える位置に設置して下さい。

問合せ先 別府市役所市民課窓口係
TEL.0977-21-1135[直通]
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111