文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

印鑑登録

印鑑登録とは

印鑑登録に基づいて発行される印鑑登録証明書は、自動車の登録、不動産の売買、金銭貸借など重要な契約において、本人の同一性や意思の確認等に利用されます。
このため、印鑑登録については、別府市印鑑条例に基づいて、手続き方法などが厳重に定められています。

印鑑登録できる方

別府市に住民登録している満15歳以上の人で、登録の意思を職員が確認できる方。

登録印鑑について

  1. 登録できる印鑑は、一人一個です。
  2. 印鑑の文字は、住民登録に記載されている「氏名」、「氏」、「名」又は「氏名の一部を組み合わせたもの」に限ります。
    外国人住民に関しては「通称又は氏名のカタカナ表記」を含みます。
  3. 印鑑の大きさは、正方形の一辺の長さ8ミリメートル以上、25ミリメートル以下に印影が収まるものとします。
  4. 1.ま滅、き損しているもの、2.ふちのないもの、3.大量生産で市販されているもの、4.印面が平らでないもの、5.ゴム印、その他の変形しやすい材質の印鑑は登録できません。

印鑑登録の手続き方法

  1. 取扱窓口及び本人による申請方法
    印鑑登録するときは、本人が市民課、亀川・朝日・南部の各出張所のいずれかに登録する印鑑を持参して登録申請してください。
    その際、本人確認の手続きが必要です。本人を確認する方法は、次のa〜cのいずれかの方法になります。又、申請が本人の意思に基づくものであることを確認させていただきます。手続き終了後、「印鑑登録証」を発行します。

    a.官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等がある場合
    「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」「在留カード」「特別永住者証明書」等で有効期限内のものを提示してください。(身分証明書の種類についての詳細は窓口にお尋ねください。)
    ※健康保険証は対象になりません。

    b.申請者が本人であることを保証する人がいる場合
    登録申請書の保証人欄に保証人(別府市で印鑑登録している人)が自署、押印(別府市に登録している実印)し、登録申請者が本人であることを保証してください。

    c.照会書の郵送による本人確認
    窓口で申請受付後、照会書を本人宛に郵送します。照会書が届き次第、その回答書に本人が自署、押印(登録したい印鑑)し、有効期限内に再度来庁してください。(登録までに数日かかります。)
  2. 代理人による申請方法
    登録申請者本人が入院、長期出張中等のやむを得ない理由で申請に来られない場合は、代理人により申請することができます。
    この場合、まず代理人が代理登録したい旨を申し出ていただきます。
    申出により、本人宛に照会書を郵送します。照会書内にある「回答書」等の書面と、本人が来庁できないことを証する書面(病院、医師等の証明書、会社の勤務証明書等)を代理人が持参してください。(登録できるまでに数日を要します。) 詳しくは窓口にお尋ねください。

登録廃止の届出

  1. 印鑑登録証または登録印鑑を亡失・き損した場合は、速やかに廃止の届出を行ってください。
  2. 廃止の届出後、再度登録したい場合は登録申請(新規登録と同じ方法)が必要です。
  3. 登録印鑑を改印する場合も廃止の届出後、再度登録申請が必要です。

再登録手数料

400円

登録申請書

申請書ダウンロード

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る