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戸籍の窓口での本人確認について

 平成20年5月1日から、戸籍法の一部改正により、戸籍証明書等の交付請求や「婚姻」「離婚」「養子縁組」「協議離縁」「認知」届を提出する際に、戸籍の窓口においでいただいた方の本人確認が法律上のルールとなりました。

  • 戸籍証明書交付請求の請求者、代理人等窓口においでいただいた方の本人確認を行います。また、郵送によって戸籍証明書等を請求される方については、本人確認資料のコピーを同封して請求していただくことになります。
  • 「婚姻」「離婚」「養子縁組」「養子離縁」「認知」の届書を提出するためにおいでいただいた届出人や使者の方の本人確認を行います。
  • 戸籍届書の不受理申出(不受理取下げ)をするためにおいでいただいた申出人の方の本人確認を行います。

本人を確認するための証明書とは?

(ア)官公署が発行した顔写真が貼付された証明書
   運転免許証 住基カード(写真付) パスポート 外国人登録証明書 など
(イ)官公署が発行した顔写真のない証明書
   各種健康保険証 公的年金の証書 年金手帳 介護保険証 住基カード(写真なし)
   請求書(届書)に押印した印鑑の印鑑登録証明書 など
(ウ)その他顔写真が貼付された証明書
   学生証、法人発行の身分証明書、官公署発行の各種資格証明書などで、
   顔写真が貼付されたもの

  (ア)は1種類のみで本人確認を行います。
  (イ)はその中の2種類、又は(イ)と(ウ)との各1種類の組み合わせで本人確認を
     行います。



戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになります。
(法務省パンフレット PDF:1.1MB)

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