平成20年5月1日から、戸籍法の一部改正により、戸籍証明書等の交付請求や「婚姻」「離婚」「養子縁組」「協議離縁」「認知」届を提出する際に、戸籍の窓口においでいただいた方の本人確認が法律上のルールとなりました。
(ア)官公署が発行した顔写真が貼付された証明書
運転免許証 住基カード(写真付) パスポート 外国人登録証明書 など
(イ)官公署が発行した顔写真のない証明書
各種健康保険証 公的年金の証書 年金手帳 介護保険証 住基カード(写真なし)
請求書(届書)に押印した印鑑の印鑑登録証明書 など
(ウ)その他顔写真が貼付された証明書
学生証、法人発行の身分証明書、官公署発行の各種資格証明書などで、
顔写真が貼付されたもの
(ア)は1種類のみで本人確認を行います。
(イ)はその中の2種類、又は(イ)と(ウ)との各1種類の組み合わせで本人確認を
行います。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになります。
(法務省パンフレット PDF:1.1MB)