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出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等

2023年3月1日更新

出生届

届出の時期

お子様が生まれた日から14日以内に届出をしてください。(出生の日を1日目として算入します。)

届出に必要なもの

届出人

原則として、生まれたお子様のお父さんかお母さんのどちらか。
使いの方の場合は届出人欄に,お父さんかお母さんが署名した届書をお持ちください。

名前について

常用漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名以外使用できません。

出生届に関連する手続き

国民健康保険加入(国民健康保険加入者) 保険年金課
出産育児一時金(国民健康保険の加入者) 保険年金課
児童手当 子育て支援課
子ども医療受給者証 子育て支援課

死亡届

届出の時期

亡くなったことを知った日から7日以内に届出をしてください。(死亡の事実を知った日を1日目として算入します。)

届出に必要なもの

届出人

埋火葬

死亡届を受付後、埋火葬許可証をお渡しします。

婚姻届

届出の時期

婚姻届をした日が婚姻の日になります。

届出に必要なもの

届出人

届書には,それぞれが自分で署名します。

届出には証人(成人で、お二人が婚姻する意思があることを知っている方)2名が必要です。

※届出においでいただいた方の本人確認を行います。

婚姻に関連する手続き

住民異動届(住所を変更される方)
市民課

離婚届

離婚には、協議離婚と裁判による離婚があります。

協議離婚

届出の時期

離婚届を出された日が離婚日になります。

届出に必要なもの

届出人

それぞれが自分で署名する必要があります。(婚姻中の氏名で署名します。)

※届出においでいただいた方の本人確認を行います。

姓の選択

筆頭者でない方で離婚されても引き続き婚姻中の姓を名乗りたい方は別に届が必要です。(戸籍法77条の2届を離婚届とともに提出します。)

親権者

未成年の子がいる場合は離婚届書の中で親権者の指定をしていただきますが、それだけでは子の戸籍の変動はありません。子の戸籍を移される場合は、離婚届提出後家庭裁判所の許可を得て入籍届が必要です。

証人

届出には証人(成人で、お二人が離婚する意思があることを知っている方)2名が必要です。

裁判(調停等)離婚

裁判の申し立てをした方は調停の成立または審判もしくは判決の確定の日から10日以内(調停成立又は、判決確定の日を1日目として算入します。)に、離婚届書1通と必要書類を添えなければなりません。

その際、調停離婚のときは調停調書の謄本、審判離婚のときは審判書の謄本及び確定証明書、判決離婚のときは判決書の謄本及び確定証明書が必要です。

離婚届に関連する手続き

住民異動届(住所を変更する方)
市民課

お問い合わせ

市民課 戸籍係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1136

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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