国民年金とは

公的年金は誰にでも訪れる老後を、安心して暮らせるように、世代間で支えあう制度です。皆さんが納めている保険料は、今年金を受給されている方々の財源になっており、また自分の将来の年金につながっています。

20歳以上60歳までの日本に住んでいる全員が国民年金に加入します。

第○号被保険者

  • 厚生年金や共済組合に加入されていない、自分で保険料を納める方を第1号被保険者といいます。
  • 会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入しているかたも、国民年金加入者です。第2号被保険者といいます。
  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者といい、届出をすることで、保険料の負担はなくなります。

いろいろな年金の制度

老齢基礎年金

老齢基礎年金を受けるためには

最低25年以上の資格期間が必要です。資格期間とは次の期間をすべて加算した期間です。

  • 保険料を納付した期間
  • 保険料を免除された期間
  • 第2号被保険者期間
  • 第3号被保険者期間(届出のあった期間)
  • 学生特例の猶予期間
  • 加入が任意とされていた期間
  • 年金額(年額):満額で788,900円です。
◇ 老齢基礎年金計算

※平成20年度までは、全額免除期間は、1/3、1/4免除期間は1/2、半額免除期間は2/3、1/4免除期間は5/6で、それぞれ計算されます。

障害基礎年金

障害年金を受けるためには

  • 障害基礎年金の障害等級表の1級もしくは2級の障害に認定された方

受給できる年金額(年額)

  • 1級障害:986,100円
  • 2級障害:788,900円

◇ 子どもがいるかたには加算額があります。

  • 1人目・2人目(一人につき):227,000円
  • 3人目以降(一人につき):75,600円

遺族基礎年金

年金を受けるためには

  • 加入中に亡くなり、亡くなったその日の前々月までに、保険料を納付した期間が加入期間の3分の2以上あること(特例:1年間未納期間が無いこと)
  • 老齢基礎年金受給者が亡くなったとき
  • 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が亡くなったとき

受給できる人

  • 死亡した夫の子のいる妻(18歳になる年度の末日までの方、または20歳未満で1級・2級の障害がある方)、もしくは死亡した夫の子(年令は前述と同じ)と生計を同じにしていた妻

受けられる年金額(年額)

  • 妻が受けるとき
    • 子が一人:1,015,900円
    • 子が二人:1,242,900円
    • 子が三人以上:1人につき75,600円を上記金額に加算した額
  • 子が受けるとき
    • 子が一人:788,900円
    • 子が二人:1,015,900円
    • 子が三人以上:1人につき75,600円を上記金額に加算した額

年金の保険料

国民年金の保険料

第1号被保険者
月額15,020円(付加保険料は400円追加)
第2号被保険者
加入している厚生年金等が一括して納めるので、個人では納める必要がありません。
第3号被保険者
個人で納める必要はありません。
国民年金の保険料の免除
保険年金課、年金係までご相談ください。

納付の特例

  • 学生本人の所得が一定以下の場合は申請により保険料の納付が猶予されます。
  • 学生時代に納めなかった保険料は10年以内であれば納めることができます。
  • 猶予期間は受給資格期間として年数計算されますが、老齢基礎年金の計算には入りません。

年金の資格に関する届出

国民年金加入・再加入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの等
厚生年金・共済組合をやめたとき 年金手帳・みとめ印
配偶者の扶養からはずれたとき
(離職したときや増収のとき)

その他

こんなとき 手続きに必要なもの等
住所・氏名が変わったとき 住民異動届・年金手帳
任意加入するとき 満60歳の誕生日から随時加入受付・年金手帳
付加年金を納めたいとき 国民年金(1号被保険者のみ)随時加入受付・年金手帳
保険料の免除申請をするとき 市県民税の申告・年金手帳

※本人が届出しない場合は届け出る人の印鑑が必要です。

第1号被保険者のいろいろな制度

付加年金

保険料に月額400円を納めることで通常の年金支給額にプラス付加年金が加算されます。付加年金の額の額(年額)は付加保険料を納付した月数×200円です。

寡婦年金

夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら年金を受けることなく亡くなったときは、妻に夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3を60歳から65歳になるまで受給できます。(婚姻期間10年以上が必要です。)

死亡一時金

3年以上保険料を納付した人が、亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合は、保険料の納付月数によって12万から32万までの一時金を支給します。

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