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別府市子ども医療費について

※平成22年10月診療から制度が改正されました。

子ども医療費助成制度とは?

この制度は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上を図ることを目的としています。

対象者は?

市内在住者で、0歳から6歳未就学児に加え、小中学生(15歳に達した3月末まで)についても入院の助成をします(未就学児は入院通院とも助成します)。それぞれ申請により子ども医療受給資格者証を交付します。

 申請書(子ども医療費受給資格登録受給資格者証交付申請書)はダウンロードできます

 申請先
児童家庭課(出張所では受付のみで交付はできません)
 申請に必要なもの
・ 健康保険証(お子様が加入していることを確認します)
・ 印鑑

受給資格者証の使い方について

この証は、県内の医療機関においては、受診の都度、必ず健康保険証と一緒に医療機関に提示してください。県外では使えません。『県外では使えるの?』をご覧ください。

一部自己負担金限度額について

保険診療の一部負担金のうち高額医療費限度額までを助成します。

医療機関等での支払いについて

保険証と子ども医療受給資格者証を医療機関で提示すると、原則保険適用分は無料となります。

ただし、入院の場合、高額療養費の限度額がわかる「限度額適用認定証」を一緒に提示しないと正しい助成ができず、後で市から返還請求があったり、窓口での支払が必要になる場合がありますので、入院の際にはなるべく事前に加入している健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

※住民税非課税世帯の場合は税額証明書が必要な場合がありますので、健康保険にご確認ください。

※入院中の食事代や保険外は自己負担となります。

県外では使えるの?

別府市子ども医療受給資格者証は、別府市内と県内では使えますが、県外では使えません。県外の医療機関にかかるときは、いったん窓口で一部負担金を支払いますが、別府市児童家庭課に払戻しの申請ができます。

 申請書(子ども医療費助成金交付申請書)はダウンロードできます

 申請先
児童家庭課(出張所ではできません)
 申請に必要なもの
・ 領収証(レシートでは申請できません)
・ 印鑑
・ 銀行通帳の口座番号控え
・ 健康保険証

次のようなときは、速やかに手続きを

(1)
市外へ転出するときは、必ず受給資格者証を返還してください。
(市外転出後は使用できません。)
(2)
生活保護を受けるようになったときは、喪失届を提出してください。
(3)
加入している健康保険が変わったときは、変更届を提出してください。
(4)
氏名・住所が変わったときは変更届を提出してください。
(5)
電話番号が変わったときは連絡してください。
(必要なもの)受給資格者証・新しい健康保険証・印鑑
【お問合せ先】 別府市役所 児童家庭課 母子係
〒874-8511
別府市上野口町1番15号
電話:0977-21-1111(内線:1149)
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