施工中

◆確認済看板の掲示
建築工事に着手したら、工事現場の外部から見易い場所に、建築確認を受けている旨の表示板を掲示して下さい。なお、その他の事項欄には、工事監理者の氏名を記入して下さい。
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◆近隣に対する配慮について
工事中は、騒音や振動に配慮すると共に、浄化槽の放流水、雑排水や雨水等を適切に処理し、近隣への挨拶を行う等迷惑をかけないようにして下さい。
※特に建築物が隣地に近接している場合は、足場、根切工事の施工時に隣接者とトラブルのないようにして下さい 。
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◆道路後退線内の建築は不可
敷地の前面道路幅員が4m未満の場合、道路中心線から2mの範囲内は、建築基準法で道路とみなしますので建物だけでなく門や塀なども建築できません。
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◆建築主の変更について
建築主の変更は、建物の完了前なら可能です。確認済証の原本と、申請時と同一の印鑑を持参して、建築指導課で手続をして下さい。なお引き続き完了検査を受けて下さい。

書式はこちらから
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◆設計の内容を変更する場合
設計変更をしようとする場合は、計画変更確認申請が必要な場合があります。建築指導課まで事前に相談して下さい。変更確認を受けなければ工事の継続ができない場合があります。
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◆中間検査について平成22年3月16日別府市告示第50号
中間検査の対象となる建築物は、所定の工程に達したら、中間検査申請書を建築指導課に提出して検査を受けて下さい。検査に合格するまでは次の工程に進めません。

対象建築物及び特定工程等についてはこちらから

書式はこちらから[第26号様式]
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