完了後

◆完了検査について
工事が完了したら、完了検査申請書を建築指導課に提出して検査を受けて下さい。検査済証を受けるまでは、建物を使用することができません。

書式はこちらから[第19号様式]
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◆公共下水の処理区域になった場合
あなたの土地が、公共下水に接続可能となった場合は、浄化槽を廃止し速やかに公共下水道に接続して下さい。詳しくは、下水道課のほうへお尋ねください 。
下水道課(直通):0977-21-1486
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