定期報告対象建築物報告年度一覧
対象建築物は次の各号のいずれかに該当するもの。
 (一)表の(ろ)欄に掲げる階を同表の(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの(同表の(1)項、(2)項、(4)項及び(5)項に掲げるもので、3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)
 (二)表の(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表の(は)欄の当該各項に該当するもの
  (い) (ろ) (は) 報告年度
用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(1) 旅館又はホテル 3階以上の階 300平方メートル以上 平成24年度
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等 3階以上の階 300平方メートル以上 平成25年度
(3) 劇場、映画館又は演芸場 避難階以外の階 200平方メートル以上 平成23年度
(4) 観覧場、公会堂又は集会場 3階以上の階 300平方メートル以上
(5) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。) 3階以上の階 500平方メートル以上
規則第5条第1項の規定による報告の時期は、3年ごとの年の7月1日から12月20日までとする。
法第12条第1項の規定による調査は、報告日の前6月以内にしなければならない。
必要とする図書等
規則第5条第3項の規定により市長が定める書類は、規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書とする。

 定期調査報告書の書式は、(財)建築行政情報センターのホームページよりダウンロードすることが出来ます。

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定期報告対象昇降機以外の報告を必要とする建築設備
法第12条第3項の規定により市長が指定する法第6条第1項第1号に掲げる建築物のその他の建築設備は、次の各号に掲げるものとする。
 前条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る。)、排煙設備(法第35条の規定により設けた機械排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(非常用電源内蔵型のものを除く。)に限る。)

●その他、ご不明な点は、下記までご連絡下さい。

別府市 建設部 建築指導課
  TEL:0977-21-1487(ダイヤルイン)
  FAX:0977-22-9478
  E-mail:bug-co@city.beppu.oita.jp
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