中小企業の育成・維持発展等を目的とした融資制度があります。事業の発展、経営や設備の購入等、目的に合わせてお役立てください。
市内の中小企業の資金の融通の円滑化を図り、中小企業の育成・振興を目的に運転資金 ・設備資金の融資を行う制度です。
| 融資対象 | 資金使途 | 償還期間 (据置) |
融資 限度額 |
融資 利率 |
保証料率 | 担保及び連帯保証人 | 返済方法 | 取扱金融機関 ・申込先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・市内に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を 営んでいる中小企業者 ・市税を完納していること |
運転資金 | 10年以内 (6ヶ月) |
1,500万円 |
年1.8% |
信用保証協会の定めるところによる |
・必要に応じて徴します | 月賦償還 | ・大分銀行 ・豊和銀行 ・大分みらい信用金庫 ・伊予銀行 ・西日本シティ銀行 ・大分信用金庫 ・大分県信用組合 |
| 設備資金 | 10年以内 (1年) |
|||||||
市内中小企業でセーフティネット保証適用者に対して、保証料を市が負担することにより、資金の 融通の円滑化を図り、中小企業の経営安定を目的に運転資金・設備資金の融資を行う制度です。
| 融資対象 | 資金使途 | 償還期間 (据置) |
融資 限度額 |
融資 利率 |
保証料率 | 担保及び 連帯保証人 |
返済方法 | 取扱金融機関 ・申込先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・市内に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者 (注1) ・セーフティネット保証適用者であること ・市税を完納していること |
運転資金 | 10年以内 (6ヶ月) |
1,000万円 |
年1.8% |
全額市補助 | ・必要に応じて徴します | 月賦償還 | ・大分銀行 ・豊和銀行 ・大分みらい信用金庫 ・伊予銀行 ・西日本シティ銀行 ・大分信用金庫 ・大分県信用組合 |
| 設備資金 | 10年以内 (1年) |
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市内において開業をめざす創業者に対し、開業のための資金の融資の円滑化を図り、中小企業の振興・育成を図ることを目的に融資を行う制度です。
| 融資対象 | 資金使途 | 償還期間 (据置) |
融資 限度額 |
融資 利率 |
保証料率 | 担保及び 連帯保証人 |
返済方法 | 取扱金融機関 ・申込先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・市内中小企業者及び開業予定の個人 ・借入れ金額と同額以上の自己資金を有している個人 ・申込時において市内に居住しており、市内に開業予 定の者、又は開業1年未満の者 ・市税を完納していること |
運転資金 | 10年以内 (1年) |
1,000万円 |
年1.8% |
全額市補助 | 不要(法人の場合は代表者を連帯保証人とする) | 月賦償還 | ・大分銀行 ・豊和銀行 ・大分みらい信用金庫 ・伊予銀行 ・西日本シティ銀行 ・大分信用金庫 ・大分県信用組合 |
| 設備資金 | ||||||||
公害防止のための設備改善資金の融資を行う制度です。
| 融資対象 | 資金 使途 |
償還期間 (据置) |
融資 限度額 |
融資 利率 |
保証料率 | 担保及び 連帯保証人 |
返済方法 | 取扱金融機関 ・申込先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・公害防止にかかる事業を要する方 ・別府市公害防止設備改善資金申込に係る認定を受けた方 ・市税を完納していること |
公害防止施設等の設置・改善、及び工場等の移転 |
10年以内 (1年) |
1,000万円 |
年1.8% |
全額市補助 | ・必要に応じて徴します | 月賦償還 | ・大分銀行 ・豊和銀行 ・大分みらい信用金庫 ・伊予銀行 ・西日本シティ銀行 ・大分信用金庫 ・大分県信用組合 |
市内小規模企業者の資金の融通の円滑化を図り、小規模企業者の経営安定を目的にした無担保無保証人の融資制度です。
| 融資対象 | 資金 使途 |
償還期間 (据置) |
融資 限度額 |
融資 利率 |
保証料率 | 担保及び 連帯保証人 |
返済方法 | 取扱金融機関 ・申込先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・市内に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる小規模企業者 ・現に別府市の中小企業者向け融資制度を利用していない方 ・市税を完納していること |
運転資金 |
5年以内 (6ヶ月) |
600万円 |
年1.8% |
信用保証協会の定めるところによる |
不要(法人の場合は代表者を連帯保証人とする) | 月賦償還 | ・大分銀行 ・豊和銀行 ・大分みらい信用金庫 ・伊予銀行 ・西日本シティ銀行 ・大分信用金庫 ・大分県信用組合 |
設備資金 |
7年以内 (6ヶ月) |
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越年資金等年末年始の資金調達が困難な市内の中小企業者の金融円滑化を図るための制度です。
| 融資対象 | 資金使途 | 償還期間 (据置) |
融資 限度額 |
融資 利率 |
保証料率 | 担保及び 連帯保証人 |
返済方法 | 取扱金融機関 ・申込先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・市内に事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者 ・市税を完納していること |
運転資金 | 6ヶ月以内 |
500万円 |
年1.8% |
信用保証協会の定めるところによる |
・必要に応じて徴します | 一括又は月賦償還 | ・大分銀行 ・豊和銀行 ・大分みらい信用金庫 ・伊予銀行 ・西日本シティ銀行 ・大分信用金庫 ・大分県信用組合 |
※年末年始特別資金融資の受付期間は11月1日から同年12月20日までです。
以下に掲げる項目のいずれかに該当する中小企業者で、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定 ( 通称 : セーフティネット認定 )を受けた方
1号: |
大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響をうける中小企業者 |
|---|---|
2号: |
取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 |
3号: |
突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者 |
4号: |
突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の中小企業者 |
5号: |
国が指定した業況の悪化している業種に属する中小企業者 |
6号: |
金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 |
7号: |
相当程度の経営合理化(支店の削減等)により、金融取引の調整を行っているとして国が指定した金融機関からの借入金が減少している中小企業者 |
8号: |
整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業のうち、再生可能性があると認められる者 |

※セーフティネット保証制度について詳しくはこちら
中小企業者 |
小規模企業者 |
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業種名 |
資本金 |
従業員数 |
従業員数 |
下記以外の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
20人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
5人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
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小売業 |
50人以下 |
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※ 融資を受ける場合は、信用保証協会の保証対象業種であることが必要です。