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「住民票の写し等の第三者交付に係る登録型本人通知制度」をご利用ください

2023年8月14日更新

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して、その交付した事実を通知するものです。

本人通知をすることにより、住民票の写しなどの不正請求及び不正取得の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。

※この制度を利用するには、事前に登録が必要です。

(申請様式はダウンロードできます

登録できる方

登録の手続き

登録を希望される方は、下記の書類を持参し、市民課・各出張所の窓口にて手続きを行ってください。窓口に来られない場合には、郵便による申請も可能です。

本人が行う場合
本人確認書類
(運転免許証・個人番号カード(マイナンバーカード)・住民基本台帳カード・パスポート・官公署が発行した顔写真付きのもの・健康保険証等)
法定代理人が行う場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類及び代理人の本人確認書類
その他の代理人が行う場合
委任状および代理人の本人確認書類

通知の対象となる証明書

※下記による請求の場合、通知対象外となります。

通知内容

※請求者の氏名・住所等は通知しません。

登録期間

申込みがあった日からとします。
(登録の廃止届出または登録を廃止する事由がない限り、登録は継続されます。)

申請様式のダウンロードへ

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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