着工前

◆地目が農地である場合
建築敷地の地目の全部又は一部が農地等である場合は、農地法による転用の手続が必要となります。別府市農業委員会と速やかに協議をお願いします。
農業委員会:0977-21-1178
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◆合併処理浄化槽の補助制度
合併処理浄化槽の設置を計画している方で、補助金の交付を希望する場合は、環境課(春木苑)と協議を行って下さい。なお、補助できる区域が定められています。
春木苑:0977-66-1831
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◆共同住宅のゴミの集積場の配置計画
共同住宅等を計画している場合は、ゴミ集積場の位置及び規模を、環境課と協議して下さい。
環境課:0977-66-5353
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◆省エネルギー法に基づく届出H22.4.1変更
床面積が300m2以上の住宅・非住宅建築物の新築・増改築等を行う場合には、工事着手の21日前までに本市へ届出が必要になります。

書式はこちらから
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◆開発許可等について
開発行為について
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行うもので、許可が必要です。
開発行為許可の対象規模
・市街化区域     開発面積が実測1,000u以上
・市街化調整区域  面積規模に関わらず全て
・都市計画区域外  開発面積が実測10,000u以上

※各区域の確認は、市都市政策課で行って下さい。
開発行為を行おうとする場合は許可に該当するか否かを事前に相談して下さい。
なお、許可に該当しないと判断された場合でも、建築確認申請書に開発行為が許可不要であることを確認できる書類の添付が必要ですので、注意して下さい。
宅地造成について
宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため,又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地造成工事規制区域内において次の項目に該当する造成工事を行う場合は許可が必要です。

※宅地造成工事規制区域の確認は当課で行ってください。
許可を必要とする工事
(1)切土によって高さ2mをこえるがけを生ずるもの。
(2)盛土によって高さ1mをこえるがけが生ずるもの。
(3)切土と盛土とを同時に行って、高さ2mをこえるがけが生ずるもの。
(4)上記いずれにも該当しない切土または盛土をする土地の面積が500uをこえるもの。
届出を必要とする場合
(1)高さが2mをこえる擁壁の全部または一部の除却。
(2)雨水等の排水施設の全部または一部の除却。
(3)宅地以外の土地を宅地に転用するとき。

※農地法に基づく転用の手続きは、別途必要ですので、市農業委員会へお尋ね下さい。
宅地造成工事を行おうとする場合は許可に該当するか否かを事前に相談して下さい。
なお、許可に該当しないと判断された場合でも、建築確認申請書に宅地造成工事が許可不要であることを確認できる書類の添付が必要ですので、注意して下さい。

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◆大分県福祉のまちづくり条例による届出
大分県福祉のまちづくり条例施行規則第2条に定める特定施設を新設、増築等する場合、基礎的基準のチェックリストに平面図等を添付して本市へ提出してください。

チェックリスト[PDF:174KB]はこちらから
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◆敷地事前調査について
建築物を建築等する場合は、事前に関係機関に敷地の調査及び計画の相談等をするようにして下さい。別府市への確認申請は敷地事前調査書の添付が必要です。

敷地事前調査書はこちらから
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