| 開発行為について |
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開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質の変更を行うもので、許可が必要です。 |
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開発行為許可の対象規模
・市街化区域 開発面積が実測1,000u以上
・市街化調整区域 面積規模に関わらず全て
・都市計画区域外 開発面積が実測10,000u以上
※各区域の確認は、市都市政策課で行って下さい。 |
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開発行為を行おうとする場合は許可に該当するか否かを事前に相談して下さい。
なお、許可に該当しないと判断された場合でも、建築確認申請書に開発行為が許可不要であることを確認できる書類の添付が必要ですので、注意して下さい。 |
| 宅地造成について |
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宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするため,又は宅地において行う土地の形質の変更をいい、宅地造成工事規制区域内において次の項目に該当する造成工事を行う場合は許可が必要です。
※宅地造成工事規制区域の確認は当課で行ってください。 |
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許可を必要とする工事
(1)切土によって高さ2mをこえるがけを生ずるもの。
(2)盛土によって高さ1mをこえるがけが生ずるもの。
(3)切土と盛土とを同時に行って、高さ2mをこえるがけが生ずるもの。
(4)上記いずれにも該当しない切土または盛土をする土地の面積が500uをこえるもの。 |
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届出を必要とする場合
(1)高さが2mをこえる擁壁の全部または一部の除却。
(2)雨水等の排水施設の全部または一部の除却。
(3)宅地以外の土地を宅地に転用するとき。
※農地法に基づく転用の手続きは、別途必要ですので、市農業委員会へお尋ね下さい。 |
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宅地造成工事を行おうとする場合は許可に該当するか否かを事前に相談して下さい。
なお、許可に該当しないと判断された場合でも、建築確認申請書に宅地造成工事が許可不要であることを確認できる書類の添付が必要ですので、注意して下さい。 |