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火災予防

その他

たばこによる火災をなくしましょう

毎年、たばこによる火災は全国的に出火原因の上位となっています。

たばこの投げ捨て・寝たばこ・たばこの火が消えたと思い火種の残る吸い殻をゴミ箱に捨てて火災となった事例などがあります。

たばこによる火災の特徴として、はじめは炎を伴わずに燃える無炎燃焼が起こり、ゆっくりと焦がしながら燃焼を続けます。時間の経過とともに多量の煙が発生し、より燃えやすいものに触れた時に炎を上げて燃え始めます。

出火するまでに時間がかかるため、注意が必要です。

火災を防ぐために

  • くわえたばこや手に持ったまま歩き回らないようにしましょう。
  • 吸い殻を灰皿やごみ箱に溜めない、また、水につけるなど完全に消えたことを確認しましょう。
  • 布団の上など燃えやすいものがある場所での喫煙は控えましょう。
  • 屋外でたばこの投げ捨てをしないようにしましょう。

大切な緑を火災から守るために

大切な緑を火災から守るためにのポスター画像

令和5年1月13日に広島県江田島市で約5日間燃え続けた林野火災が発生、また、別府市では令和4年に1件の林野火災が発生しています。

ひとたび火災が発生すると、長い年月をかけて育ってきた森林が一瞬のうちに失われます。皆様1人1人の火災予防への御協力をよろしくお願いします。

『緑を守る3つのポイント』

① 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないようにしましょう。

② 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないようにしましょう。

③ たばこは、指定された場所で喫煙し、ポイ捨てはやめましょう。

消毒用アルコールの取扱いにはご注意ください

消毒用アルコールを不適切な方法で使用し火災が発生しています。

消毒用アルコ―ルは、火気により引火しやすく、可燃性蒸気は低所に滞留しやすい特徴があります。

使用方法を誤ると大きな事故に繋がることから、以下を参考に取扱いには十分ご注意ください。

消毒用アルコールの取扱いについてPDF画像
(PDF:796KB)

カセットボンベ・エアゾール缶による火災に注意してください

全国的にカセットボンベや消臭剤などのエアゾール缶の取扱い不注意で、火災が多く発生しています。

使用時の注意

  • 部屋の換気に注意する
  • ストーブなど火気の近くで噴射したり、放置したりしない
  • カセットコンロより大きな鉄板や鍋を置かない
  • 消臭のあと、すぐにタバコなど吸わない

2024年度全国統一防火標語

標語ポスター

守りたい 未来があるから 火の用心

2024年度の全国統一防火標語は「 守りたい 未来があるから 火の用心 」です。

ミュージカルなどで幅広く活躍している、タレントの山﨑玲奈(やまさきれな)さんをポスターモデルに起用 して、全国の公共機関等に2024年4月から2025年3月まで防火ポスターが掲出されます。
本年度も本市の火災予防にご協力をお願いします。

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

平成12年に総務省消防庁より作成された「住宅防火 いのちを守る 7のポイント」から、近年の火災を取り巻く状況の変化や、高齢者の生活実態等を踏まえ、「住宅防火 いのちを守る 10のポイント」へ改正を行いました。

4つの習慣

  1. 寝タバコは絶対にしない、させない
  2. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
  3. こんろを使うときは火のそばを離れない
  4. コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

  1. 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
  2. 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
  3. 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
  4. 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
  5. お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
  6. 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

住宅防火 いのちを守る 10のポイントPDF画像
(PDF:625KB)

自動火災報知設備の誤作動について

建物の所有者・管理者の方へ

市内の事業所において、自動火災報知設備の誤作動が数件発生しています。

例年、梅雨時期や豪雨等の影響による誤作動が増える傾向がありますので、次の内容を参考に設備の点検を行ってください。

自動火災報知設備とは

「感知器」が火災の熱や煙をいち早く捉え、各階、各部屋に設置されたベルを鳴動させることにより建物内にいる人に火災を知らせたり、避難を呼び掛ける設備です。また、火災を発見した人が、近くの「発信機」のボタンを押すことで、建物全体に警報を発することができます。

感知器等の誤作動について

自動火災報知設備は、火災以外の要因によって誤作動を起こすことがあります。また、電気回路が不具合(故障)を起こしたり、いたずら等で故意に発信機が押される可能性も否定できません。定期的な点検を実施するとともに、次の事例を参考にして、日頃から誤作動が発生しないように注意しましょう。

誤作動の主な原因

  1. 雨や水配管等から伝わった水滴が感知器内部に浸水する。
  2. 台風等で急激な外気圧の低下が起きる。
  3. 調理、喫煙等で発生する煙のほか、煙に類似している湯気、次亜塩素酸の噴霧器散布、ホコリ、虫等が感知器内に入る。

自動火災報知設備の誤作動が頻繁に起きると、警報ベルが鳴っても誰も火災だとは思わず、次第に無関心になってしまいます。この状態で、本当に火災が発生した場合に、初期消火、通報、避難の行動が遅れ、建物内の人が命を落とすことにもなり兼ねません。このような事態を防ぐには、自動火災報知設備が誤作動を起こす要因を排除する必要があります。また、警報ベル等が鳴ったら、他人任せにせず、一人一人が対応できる体制を整えましょう。

自動火災報知設備の誤報・誤作動が発生した場合

※自動火災報知設備の点検を実施して、原因を特定し適正な維持管理を行ってください。

※自動火災報知設備の感知器の取り外しなどにより、機能停止している場合は関係者に伝え、早急に改修してください。

自動火災報知設備の誤作動について~建物の所有者・管理者の方へ~(PDF:688KB)

飲食店でのガス機器の適正な維持管理

令和2年7月30日に福島県郡山市で発生した飲食店の爆発事故は、屋内のガス配管の腐食箇所から液化石油ガス(LPガス)が漏洩し、何らかの火源により引火、爆発した可能性が考えられます。

このような状況を踏まえ、類似事故の発生を防止するため、以下の3つの事項に留意してください。

  1. ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスを行うこと。
  2. ガス機器に異常を感じた場合やガス配管等に破損や著しい腐食等がある場合は直ちに使用を中止するとともに、緊急連絡先やメーカーに連絡し、修理等を依頼すること。
  3. 休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合は、液化石油ガス販売事業者に連絡をすること。

業務用厨房機器をお使いの皆様へ(PDF:688KB)

台風・豪雨に伴う通電火災への備え

台風や豪雨により停電が発生した場合、電気が復旧する際に火災(通電火災)が発生する危険があります。

以下のポイントに注意して、通電火災を防ぎましょう。

停電時の対応

  • 停電中は電気機器のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きましょう。
  • 停電中に外出する時はブレーカーを落としましょう。

停電からの復旧時

  • 漏水等により電気機器等が破損していないか、配線やコードが破損していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してから電気機器を使いましょう。
  • 煙の発生や異臭等の異常を発見した際には直ちにブレーカーを落とし、消防署に連絡しましょう。

※建物や電気機器に外見上の損傷がなくとも、壁内配線の損傷や電気機器内部の故障により、再通電から長時間経過した後、火災に至る場合があります。

多数の者の集合する催しにおける火災予防

平成25年8月に発生した京都府福知山市での花火大会の火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他多数の者の集合する催しにおける火災予防対策の充実強化を図るため、平成26年8月1日に別府市火災予防条例の一部が改正されました。この改正により、多数の者の集合する催しにおいては、次の事項が義務化されました。

ただし、近親者によるバーベキュー等相互に面識がある方が参加する催しは対象外となります。

屋台・花火のイラスト

1. 消火器を備えましょう

多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合、迅速な初期消火が極めて重要です。調理用器具や発電機などの火気使用器具等を使用する際には消火器を備えましょう。

消火器のイラスト

2. 露店等の開設を届け出ましょう

露店等で安全に火気使用器具等を使用するために開設の届け出はあらかじめ別府市消防長に届け出ましょう。

露店等の開設届出書(申請書ダウンロードのページを開きます)

3. 大規模な屋外催しでは、火災予防上必要な業務に関する計画を提出しましょう

露店等の数が100店舗を超える大規模な屋外催しでは、火災予防上必要な業務に関する計画の作成・提出が必要になります。
また、火災を予防するために次の火災予防対策が必要になります。

  1. 防火担当者を定めること。
  2. 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させること。
  3. 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画に基づく業務を行わせること。
  4. 火災予防上必要な業務に関する計画を別府市消防長に提出すること。

まとめ

  1. 火気使用器具等を使用する場合に消火器を設置する。
  2. 火気使用器具等を使用する露店等を開設しようとする場合は別府市消防長に届け出る。
  3. 大規模な屋外催しにおいて防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成して別府市消防長に届け出る。

※火気使用器具とは、液体燃料・気体燃料・固体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具のことです。

※催しの主催者や露店の代表者が、複数の開設届けを提出することもできます!

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